H27年の改正で、電子書籍や音楽、広告などのインターネットを介して行われる役務の提供が「電気通信利用役務の提供」と定義されることになり、消費税の課税の仕方も大きく変わるようです。実際の適用はH27年の10月1日からなので、まだ少しは時間がありますが、対策が必要です。私も最近までよくわかっていなかったのですが、とりあえず、簡単にまとめてみました。
例えば、私のお客様にオンラインの広告事業を行う会社がありますが、この会社は、非居住者のお客様(メーカー等)のために日本で広告をインターネットで配信します。今までは、役務の提供をする者の所在地で、国内取引か国外取引かを判定していましたが、10月1日からは役務の提供を受ける者の所在地で判定することになるようです。
そうすると、今まで非居住者のお客様に対して、日本で広告を提供していた事業は国内取引(輸出免税)として処理していましたが、今後は、国外取引(不課税)ということになるのでしょうか?広告の場合は、役務の提供を受けるもの(広告主)と、広告を配信される方(消費者)が異なるので、単純に国外取引としていいのかは疑問が残るところです。
消費税がかからないという点では、輸出免税も不課税も同じなのですが、輸出免税は課税売上割合や課税事業者の判定をする時の課税売上にはカウントするので、多少影響は出そうです。
また、「リバースチャージ方式」というものも始まるようです。しかし、リバースチャージ方式は、経過措置により、課税売上割合が95%未満である場合にのみ適用されるようですので、住宅用の不動産と投資・運営する会社など以外ではあまり問題になることは、なさそうです。
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6/16 税法はどんどん変わるので、知識をアップデートしていかないと、いつの間にか置いていかれてしまいます。知識をアップデートする意味でも、ブログを書くと、一応そのトピックについて調べるので、勉強にはなります。ある程度の規模がある事務所だと、税法改正などをきちんと押さえる仕組みがあるのでしょうが、小さな事務所だと、自分が主体的にやっていかないととてもじゃないけど、置いていかれてしまいます。うちの事務所も週1くらいで定期的な勉強会をやろうかな。。