Swiftと言うiPhoneやiPadの開発に使うアップルの新しい言語を触っています。事務所で作っているクラウドの会計ソフトでiPhoneで領収書や請求書を写真で撮って、すぐに事務所のサーバーに保存して、事務所のスタッフが仕訳をきると言うサービスができないかと考えたのがきっかけです。 もちろん、世の中には同じことを考えている人がとっくに何人もいるのが普通なので、もしかしたらもうあるのかも知れません。でも、開発を継続すれば技術力もアップするし、ある程度人とは違う強みがないとビジネスの社会では生き残って行くのも楽ではないので、少しやってみようかと思います。 新しい言語を触るのは純粋に楽しいものがあります。私は、仕事は趣味ではやらないようにするべきだと考えるようにしているので、楽しいからやると言うのは邪道ですが、それでもビジネスチャンスが少しはあるように思えます。 少しづつ続けて見ようと思います。
Month: June 2015
H27年の改正で、電子書籍や音楽、広告などのインターネットを介して行われる役務の提供が「電気通信利用役務の提供」と定義されることになり、消費税の課税の仕方も大きく変わるようです。実際の適用はH27年の10月1日からなので、まだ少しは時間がありますが、対策が必要です。私も最近までよくわかっていなかったのですが、とりあえず、簡単にまとめてみました。 例えば、私のお客様にオンラインの広告事業を行う会社がありますが、この会社は、非居住者のお客様(メーカー等)のために日本で広告をインターネットで配信します。今までは、役務の提供をする者の所在地で、国内取引か国外取引かを判定していましたが、10月1日からは役務の提供を受ける者の所在地で判定することになるようです。 そうすると、今まで非居住者のお客様に対して、日本で広告を提供していた事業は国内取引(輸出免税)として処理していましたが、今後は、国外取引(不課税)ということになるのでしょうか?広告の場合は、役務の提供を受けるもの(広告主)と、広告を配信される方(消費者)が異なるので、単純に国外取引としていいのかは疑問が残るところです。 消費税がかからないという点では、輸出免税も不課税も同じなのですが、輸出免税は課税売上割合や課税事業者の判定をする時の課税売上にはカウントするので、多少影響は出そうです。 また、「リバースチャージ方式」というものも始まるようです。しかし、リバースチャージ方式は、経過措置により、課税売上割合が95%未満である場合にのみ適用されるようですので、住宅用の不動産と投資・運営する会社など以外ではあまり問題になることは、なさそうです。 ************************************************************* 6/16 税法はどんどん変わるので、知識をアップデートしていかないと、いつの間にか置いていかれてしまいます。知識をアップデートする意味でも、ブログを書くと、一応そのトピックについて調べるので、勉強にはなります。ある程度の規模がある事務所だと、税法改正などをきちんと押さえる仕組みがあるのでしょうが、小さな事務所だと、自分が主体的にやっていかないととてもじゃないけど、置いていかれてしまいます。うちの事務所も週1くらいで定期的な勉強会をやろうかな。。
胸をはって言えることではないのですが、税理士保険はお得です。年間、10万円くらいからの掛け金ですが、私はこれに救われたことがあります。 税理士業務をやっていると、ひやっとすることが誰でも年に数回はあると思います。私は公認会計士の資格で税理士になったので、税理士試験組に比べて勉強が足りないと言われてしまえばそれまでです。でも、試験に受かる前は税理士事務所で働いていましたし、税理士になってからも、特に最初の2年は暇だったのでよく勉強をしていました。開業している税理士のなかで、平均以上には勉強しているといいたいところですが、実際のところはよくわかりません。。 昔、消費税の還付の時効で間違えたことがありました。消費税の還付の時効は会計期間の最後の日から5年なのですが、これを申告期限(通常は会計期間の最後の日の2か月後)と間違えたことがあり、本当にもうダメだと思ったことがありました。 全額ではなく、当時は、確か免責分が30万円で、かつ、90%しか出なかったのですが、これでも、保険のおかげで破産せずに今までやってくることが出来ました。 平均して、今まで毎年15万円保険料を払っているとしても、10年で150万円です。この事故で補填していただいた保険金だけで、もとが取れてしまいました。 これから開業される方は、税理士保険には是非入った方がいいと思います。保険料は決して安い金額ではないかも知れませんが、先輩方が作ってくださった税理士にとって素晴らしい仕組みです。これがあるおかげで、不注意一発で一家を路頭に迷わせるリスクがだいぶ減ります(私だけではなくて、妻もいるので、私の不始末だけでは吹っ飛びませんが。。)。安いものではないでしょうか。 ************************************************************************* 6/15 最近、はやりのロード型の自転車を買ったのですが、自転車保険に入ってしまいました。対人対物型で、しめて、1000円。安全運転ですし、さすがにここで保険を使う事態になるとは思わないのですが、最近は自転車も危ないと言われているので、入ってしまいました。 本日もまだまだ締め切りに追われていて忙しいのですが、お客様が待っているし頑張りたいと思います。
吉祥寺で税理士を30年やっていらっしゃる方が書いた本です。法人が仕事のメインだということですが、富裕層も多く住んでいる地域がら、結構、相続税の申告もやってらっしゃるようです。 ご自身の実際に経験した話をもとに、相続税の申告について税理士目線で書いています。 例えば、被相続人である夫が、妻名義の預金をコツコツと1千万円程度貯めていたのですが、税務調査の中の会話の流れで、妻が専業主婦であったため、実質は夫の管理下の夫の実質的資産と認定され、これにつき申告漏れを認定されてしまう話、亡くなるまえに預金を引き出して銀行の貸金庫に札束で保管していたのがばれてしまう話、貸金庫を開ける時の緊迫した雰囲気の描写、長男に死亡の3年前に贈与されていた数百万円の預金が発覚する話。どれもリアルに描かれていて、相続税の調査がドラマのように展開されていきます。税理士の先生が書いた本ですが、私と異なり、表現力が豊かで、臨場感あふれて書かれています。 相続税は、法人税のように継続的なお付き合いがないお客様との関係となり、税理士も納税者もお互いに相手のことを良く知らないので、様々な問題が起きがちです。また、一発勝負でもあるので、間違えると不必要な税金を支払う事になりかねません。 相続税の業務経験が多い税理士というのは、相続専門でやっていない限りそれほど多くはないと思うので、臨場感を掴むうえでも税理士にとっても良い読み物になると思いました。 ********************************************************************************** 6/14 数人退職が重なったこともあり猛烈な忙しさが続いていましたが、もう少しで一息つけそうです。4月から月に120-30kmペースで走っていましたが、この2か月で体重が3-4kg落ちました。セオリー通りの事をコツコツ継続すると、結果というのは出てくるのだなと改めて思いました。仕事や勉強など、コツコツと続けて少しずつ改善していこうと思いました。毎日少しずつでもやっていると、じわじわですが、目に見えて違いが出てくることを改めて感じました。
ある外資系のお客様の子会社が、業績の不振により解散することになりそうなのですが、この時に法人税が発生するかが結構難しかったです。 (事実を少しアレンジしていますが、)100%子会社で、赤字の補填は親会社からの借入金でやってきていました。この借入金がおよそ5億円です。 債権者が一人で親会社だけの場合、通常は、特別清算という手続きが取られることが多いようです。これは、裁判所に選任された破産管財人の主導ではなく、会社が選任する清算人主導で会社を整理することが出来るため、費用が安く済むからです。 問題は、ここからなのですが、清算を終了させるには、債権者と和解または協定書により債権を放棄してもらう必要があります。債権を放棄してもらうということは、清算している会社から見ると、債務免除益が発生します。資本金が大きい場合には、過去に多少の役員賞与などの否認項目があっても、負債の金額よりは、青色欠損金の金額が大きくなるので、所得が発生するケースは少なそうです。 しかし、資本金が少ないと、青色欠損金の金額が債務免除益より少なくなってしまうことがあるため、ここで、課税所得が発生し、事業が上手く行かないから清算するのに、なぜか清算することによって、課税が生じてしまうと言う理不尽な結果になってしまいそうです。 そこで、再生手続き等が開始していれば、過去の期限切れ欠損金が使えます。この期限切れの欠損金は、国税庁のQ&Aによると、当該事業年度における法人税申告書別表5(一)の「期首現在利益積立金額①」の「差引合計額31」欄に記載されるべき金額がマイナスである場合のその金額から、当該事業年度に損金の額に算入される青色欠損金額又は災害損失欠損金額を控除した金額となります、とあります。 (国税庁H22年度改正の質疑応答集) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/101006/pdf/08.pdf つまり、不思議なことですが、過去に役員賞与などで損金算入を否認した金額も、解散の時は所得と相殺できることになるようです。なにか、不思議な感じもしますが、実際問題、会社に残余財産がない時は、どうせ税金をとれないと言う現実的な判断なのかも知れません。 法人が解散する場合に使える欠損金の規定は、法人税法の59条の規定で、いわゆる青色欠損金の規定である57条とは異なります。ですので、親会社の資本金が5億円以上だからと言って、80%しか繰越欠損金が使えないという事はありません。 つまり、債務免除をするのは、再生手続き等が始まってからでないと、過去に役員賞与や交際費の否認額が多額にある場合には、青色欠損金だけでは足りなくなる可能性があるので、タイミングには十分に注意する必要があるということでしょう。 やっと、疑問が解けました。 ********************************************************************* 6/13 最近、税務の知識が足りないことを痛感しています。ランニングや語学の勉強でもそうですが、毎日の積み重ねは、確実に何らかの目に見える結果につながるように思います。日々の仕事や勉強のパターンを少し変えなくてはいけないなと思いました。
先日、随分大きな調整対象固定資産のケースに関係しました。 調整対象固定資産というのは、自動販売機を設定して初年度に課税売上を上げつつ、アパートを建設して消費税を多額に還付してもらうという、昔可能だったあれです。 実際のケースを多少アレンジはしていますが、ざっくりいうと、初年度に10億の事業用ビルを買って、2年目にまた10億のビルを買って、3年目に20億で居住用マンションを買うと言うケースでした。これが、税理士として不用意に助言をしてしまうと、大変なことになってしまうケースでした。 今回のケースでは、3年目に居住用のマンションを買っても、調整対象固定資産の要件は充たさなそうだったのですが、今後追加で、居住用の物件を買っていくと、もしかしたら、要件を充たす可能性がありました。 要件を充たすと、以前に課税売上割合が95%以上で、取得した建物の消費税が全額控除が可能だった事業年度還付消費税を、来期以降に納付する必要がありますが、これが大変な金額になる可能性がありました。ざっくりですが、東京都内の事業用ビルの取得価額は土地が7割、ビルが3割だとすると、全体で10億円なら、建物は3億円、これにかかる消費税は2400万円になります。このうちの約50%の1200万円を将来、税務署からの還付を返還をしなくてはいけなくなるとすると、説明が足りなかったら、お客様には大変な損害になるし、個人事業の税理士としてもとても弁償出来る様な金額ではありません。コミニュケーション不足や税法の理解があいまいだと恐ろしいことになっていました。 この場合の対処方法としては、住居用のビルだけを取得・運用する容れ物としての住宅用会社を設立して、事業用のビルを所有する会社と分けるというのも一つの方法でしょうが、そうすると、逆に住宅用のビルにかかわる消費税の還付を受け取れなくなるので、どちらが有利かは将来にの事業プランにも影響される難しい判断と言えるでしょう。 また、この追加の消費税の支払いは、個別の物件の収益性を判断する時の計算には含まれていないことがほとんどだと思うので、収益性の判断を間違える可能性があります。 さらに別の問題として、この居住用マンションを買い、共通按分方式を選択すると当期は消費税の還付を受けることが出来ますが、当期から課税売上割合が95%を切り、また、一度共通按分方式を選択すると2年間は継続する必要があるので、次に2年以内に事業用マンションを買ったときに、個別対応方式が取れなくなるので、消費税の還付が100%全額は受けれなくなります。 事業判断が税金に大きく影響されるケースで、不動産投資では消費税の判断はすごく重要だということがわかりました。 **************************************************************************************: 税理士をやっていると、多額の税金が絡むことをよく聞かれます。間違ってしまうと、クライアントにもろに金銭的な損害が発生してしまうので、損害を賠償するという話になります。相手が大きな会社やファンドだと、この損害の額が個人の財産ではとても払える金額では無くなってしまうことが十分にあり得ます。 税理士保険ももちろんあるのですが、個人の税理士と何十億の会社だと、財産的な基礎は対等ではないので、やはり、契約等で責任を限定することがとても大事だと思います。もちろん、クライアントの立場からはそれは困るということもあると思うので、きちんと責任を限定することを契約の際に説明するべきですが、それが受け入れられない場合は、最初から仕事をしないことが重要だと思います。
最近買って読んだ本で、登山用具のブランドのモンベルの創業者の方が書いた本を読みました。「モンベル 7つの決断」。 私の山が好きなので、つい手に取ってしまいました。 この方は、会社を30年前に起こしてから7回大きな決断をしたそうです。こう書かれています。 私にとっての「決断」の定義とは、「将来を見据えて、あえて困難な道を選ぶこと」だと、問われて初めて気づかされた。 現状を踏まえて確実な結果が得られる道を選択することは当然として、時にはあえて常識的な軌道を超えて、一歩を踏み出す勇気が求められる。それによって見えてくる新たな世界や可能性に向かって歩き出す。それが私にとっての「決断」である。 思い返せば、これまでにそんな「決断」が7回あった。もしそれらの決断がなければ、今のモンベルが存在していないことは確かである。 最初の決断は、28歳、資金ゼロからの起業 2番目の決断は、創業3年目での海外市場へ 3番目の決断は、下請けではなく、自分たちのための仕事を。 パタゴニアとの決別 4番目の決断は、メーカーだけではなく、直営店の出店 など、成長の過程で、節目となるような決断をされています。 本当に何もない起業から、あれだけのブランドに育つのにはドラマがあるなと思ってしまいました。 ***************************************************************** 仕事で失敗をしてしまいました。気を引き締めて行きたいと思います。