一方で匿名組合形式で、非居住者からの投資を受けることも可能です。匿名組合のメリットは、やはり20%と言う低い(?)税率でしょうか。現在の日本の法人税率だと課税所得が800万円までは約24%なので、所得の小さいうちはそれほど差がないのですが、利益が大きくなると税率が上がるので(平成27年の税制改正により、現在は実効税率で約37%)、検討に値する差ではあるでしょう。
匿名組合方式の場合、以下の3つを気をつける必要があります。
(1)営業者と投資組合出資者は別人でなくてはいけない。
(2)資産の保全が債権的にしかできない。
(3)利益の分配比率
(1)一つは営業者と匿名組合員は別人でなくてはいけないということです。資本関係があること自体は許されるかも知れませんが、一方が他方を支配できる関係があるのは避けた方が良いでしょう。そして、匿名組合員はあくまで、投資をする契約ですから、営業主の事業に関して、あまり口出しすることはできません。事業について経営するのは営業者です。
ここを曖昧にしてしまうと、そもそも匿名組合の実体が無いと、否認されてしまうリスクが十分にあるように思います。具体的には、匿名組合分配金は営業者の所得の計算上損金になりますが、これが否認される可能性があると思います。
(2)もう一つは、資産の所有権は営業者になるということです。匿名組合員は出資をして、そのリスクを利益を享受する立場で、実際に営業をするのは営業者です。もしかしたら、利益の分配請求債権を担保するような感じで根抵当をつけると言うようなやり方もあるのかもしれませんが、私は見たことがありません。先に述べたように、営業者と匿名組合出資者は他人ですから、金融的に考えると、匿名組合出資者から見ると、他人に資産を預けてその資産を債権的にしか保全出来ていないので、会社方式にして経営権を把握するのと比較して、リスクが大きすぎるのかもしれません。
(3)匿名組合出資者に対する利益の分配は契約で決めることが出来ますが、営業者が適正な利益を取る必要があり、私が今まで見てきたケースで匿名組合出資者の取り分が95%で、少なくとも5%は営業者が取るようになっていました。これは、営業者が経営判断をするのが原則ですから、取り分が少なすぎると、適正な利潤が取れていないとみなされる等、問題が多いのではと思います。
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H27/5/9
いつもの皇居一周のランニングコースを少し伸ばして、丸の内・大手町を走ってきました。お店も色々新しくなって、きれいでおしゃれですね。何か、小憎らしい感じです。