「ダメならさっさと辞めなさい」というSeth Godin本を読んでいるのですが、キャリアの選び方をどう考えるかについて面白いと思ったので紹介させていただきます。 続けること まず、どの業界や分野でも一番になることのメリットを述べています。Googleのような検索エンジンが発達した現代においては、一番になることに非常に大きな意味があります。自分が心臓病などの思い病気になった場合に、インターネットで検索して、評判が平均的な(平凡な)お医者さんの所に行こうと思いません。死んでしまったら元も子もないのですから。多少コストがかかっても腕のいいところに行きたいと思うと思います。 弁護士でも同じです。自分が大きな金額を訴えられた場合には、多少コストがかかっても腕の良いところに頼みたいと思います。 つまり、昔も今も口コミや評判で良いところを探していたと思うのですが、特にインターネットの発達してクリック数回で多くの情報が取れる現代では、私たちが集めることのできる情報量は圧倒的に増えているのです。 一番というのは稀少性があります。会社の中でも特殊な能力がある人や、一番の人にはその能力以上の報酬が支払われます。そして、一番ほどの希少性はないかもしれませんが、スランプや困難が稀少性を作ってくれる場合があると言っています。このスランプや困難のことを著者は「The Dip(穴?)」と言っています。 「穴」や困難を乗り越えると良いことがあります。たとえナンバーワンにならなくてもスランプや困難を乗り越えるだけで、それを乗り越える人が少ないので、その「向こう側」に行くだけで稀少性がつくのです。希少性があれば市場価値は上がります。 この場合の穴というのは、メーカーで言えば大規模資本が必要な設備が参入障壁であったり、弁護士や税理士などの資格が必要な業界では、資格の難しさが参入障壁になっています。つまり、多くの人は難しいことに挑戦しても、途中で脱落してしまったり諦めてしまうので、難しいことをやり遂げると、難しいことをやり遂げる人は希少性のある人材になることができます。 さっさとやめるべきこと さっさとやめるべきことを、著者は2つ挙げています。 まず、いつまでやっても進歩がないようなことは出来るだけ早く辞めなくてはいけないと言っています。なるほど、それはそうですよね。例えば、毎日同じ仕事で進歩がないことをやっている場合は、いつまでやっても自分の価値が上がりません。経験がついても稀少性がつかないような仕事は、「そのうち」ではなくて、「今」辞めなくてはなりません。単純労働のアルバイト的な仕事などはこの部類に入るでしょうか。 もう一つ、努力しても1番になれない仕事は辞めましょうと言っています。でも、これが難しいのです。コツコツやってると信じられない程難しいことが出来てしまったりします。やってみないとわからないというのもあります。見極めが難しいんですよね。 一方で諦めずに続けましょうという。The dipを乗り越えると良いことがあると言います。一見ダメでも、誰でも難しく感じるからThe Dipなので、コツコツ続けてそれを乗り越えると、希少性が出ると言います。他方で、見込みがないのは「今」辞めないと時間の無駄だと言います。何かを始めては、穴にぶつかって辞めて、また違うことを始めて、最初は快適だけど、また穴にぶつかって辞めてでは、時間の無駄です。あっという間に4−5年くらは経ってしまいます。 一体、どうしたら良いんだ?という感じなのですが、とりあえず、私のように特別な才能があるわけでもない人は、とりあえず良さそうなものを始めて、2-3年は諦めずにコツコツ続けてみる。何せ、「穴」は良いことなのですから。そして、2−3年続けるとさすがに自分に見込みがあるかどうかわかるので、そこから、今までやってきたことを無駄にしないように、新しいことではなくて、隣のことにピボットするのが良いのかなと思いました。100メートル走をずっとやってきたけど、400メートルハードルに転換するように。その頃にはその業界の様子が少しはわかっていると思うので、もう少し自分の希少性が出せる分野を見つけることができるかもしれません。
Month: January 2017
Seth Godinさんという方の本で「The Dip:The extraordinary benefits of knowing when to quit」という本を読み始めています。Slight Edgeの巻末の読むべき推薦本の30冊くらいの中にあったので、買ってみました。 マーケティングに関する著作で有名な方のようで、代表作『「紫の牛」を売れ!』(門田美鈴訳、ダイヤモンド社)は世界的なベストセラーのようです。私はまだ読んでいません。 英語が読みやすく書かれているので、ネーティブでなくても結構ページが進みます。Kindleでたった88ページの本なのですが、値段も600円くらい。雑誌を買うような感覚ですね。日本語でも2007年に「ダメなら、さっさとやめなさい! ~No.1になるための成功法則」という名前で翻訳出版されています。 内容についてですが「やめること」について書かれています。多くの成功本には辞めないで続けましょうと書いてありますが、この本では、「やめること」の重要性について書かれています。やめることができるから、新しいことやより意味のあることに集中できるわけです。実際、多くの成功した方達は、やめることの天才であったとも書かれています。 大抵のことは、最初は色々新鮮で面白かったり、ビギナーズ・ラックがあったりで、最初は楽しくもあり快調なのですが、どこかでスランプがやってきます。ここで、意味のあることなら続けるべきでしょうが、意味のない場合はさっさと辞めたほうがいいわけです。 まだ全部読み終わっていないのですが、すぐに読み終わってしまいそうです。
It is not difficult to open up a branch or a company here in Japan now a days. To open a branch You need to appoint a Japan resident as the representative person of the branch. This person has to be a resident of Japan but his or her nationality does not matter. This person … Read More “Opening up a branch or starting a company in Japan” »
毎日少しずつ、英語で本を読むようにしています。読むといっても15分くらいです。英語はもちろん自分にとっとの外国語ですから読んでると眠くなってくることもあります。でもなれると、結構読めるようになってくるものです。 正確に測ったことはありませんが、ペーパーバックだと大体1ページに3分か4分はかかっていると思います。それほど読むのは速くありません。1日に5ページ読むとして、1ヶ月で150ページ。1年で1800ページ。1年でざっくり6冊くらいは読める計算になります。 日本語だと4−5日で1冊読めますから、日本語に比べると10倍くらいスピードが違います。情報の量だけ比べると日本語の本を読んだ方がよっぽど効率がいいのは確かです。 でも、英語で本を読むことのメリットは沢山あります。一番は、英語を英語の順番で話を追えることになること、次に少しずつですが単語を覚えていくこと、さらに、なんとなくこういう場合にはこういう風にいうというのがわかってくるということでしょうか。結構沢山ありますね。 「英語を英語の順番で話を追えるようになる」というのは、日本語でも誰でも時々あると思うのですが、確かに単語は全部知っていて読んでいるはずなのですが、頭にちっとも内容が入ってこない状態です。これは、会話の時はまさにそういう状態で、一つ一つの単語は全部わかっているような気がするのですが、最後まで聞いても話がなんだったかよくわからないような状態のことです。これは、語順が日本語と違っているので、自然に話の流れが頭に入ってこないのです。 本で読む場合は、一度読んでわからなくても、何度も読み返すことができます。これがいいのです。野球やテニスの素振りを何回もやって体に覚えさせるのと同じで、何回も反復して同じような文書を読むから、分かるまで繰り返して読み返すことで、英語の順番でそのまま理解するいい訓練になっていると思います。 単語も読んでいれば知らない単語がいくらでも出てきます。アマゾンのキンドルでしたら、知らない単語の上を長押しすると辞書が出てくるので、意味がすぐわかって便利です。私は知らない単語が出てきても、いちいち暗記用に単語帳に記録するなどといったことはやっていません。それでも、本を読んでいれば同じような単語が何回も出てきたら少しずつ覚えてしまいます。逆に全然覚えていなくて愕然とすることもあるのですが。。 あといいのは、言い回しを覚えることでしょうか。外国語は単語だけ知っていても、それをどのような場面で使うのかよくわかっていないと、相手に失礼なことを言っちゃうかもしれないとか思って、怖くてなかなか使えません。 英語が出来るようになるのには、物事には順序があるのと同じように、段階があると思います。最初は最低限の単語を覚えるとか、ヒアリングに慣れてくるとかあると思うのですが、読書にも効能があります。 少しずつでも読んでいると、Eメールも書けるようになってきます。最初は事実の羅列だけの文書から、少し言い回しをおしゃれにしてみたり、伝わりやすく工夫してみたり、色々英語を書くのが楽しくなってくるんですよね。 私は、普段は持ち歩くのが重いのでキンドルで読んでいますが、読んだ本はできるだけ紙の本を買うようにしています。本棚に背表紙が見えるともう一度パラパラめくったり、思い返して読んだりできるので、いいのです。それに読んだ本が増えてくると、達成感もありますオススメです。 この本は、平易な英語で書かれていて楽しく読めました。NYタイムスか何かのベストセラーでも何週間もずっと一番だったそうで、アメリカでも相当売れた本のようです。
Withholding tax of 20.42% Salaries paid to non-residents are subject to Japanese withholding tax, always. If you are an employer in Japan and if you are paying salaries to non-residents, you have to take 20.42% income tax and pay to the government next month. The penalty of missing the deadline is expensive, which is 5%-10% … Read More “Tax on salary income for non-residents” »
非居住者の不動産所得は確定申告が必要 非居住者で不動産からの収入がある場合には、給与とは異なり確定申告が必要です。給与収入の場合、一律の20.42パーセントの源泉所得税を引かれて税金関係の処理は全て終了で、国内居住者のように還付を請求することはできません。不動産の場合はそうではありません。 非居住者が日本で不動産を持つ例は、現在では全然珍しくなくなりました。正確な統計はわかりませんが、相当多くの外国人が日本の不動産を持っています。それらの方の中には日本に住んでいる方もいれば、海外に住んでいる方もいます。 日本の不動産は海外の方にとっても魅力的ということなのでしょう。 よくある事例は、日本人で海外に転勤などで自宅を貸す場合、日本にいた外国人が日本で不動産を買った後、海外に戻る場合です。これらの人たちは不動産会社を経由して不動産を賃貸に出すと、源泉所得税を20.42パーセントも引かれます。 これらを取り戻す意味でも、確定申告が必要なのです。 非居住者は確定申告をするときに、納税管理人を選任する必要があります。納税管理人を選任するには税務署に届出を提出する必要がありますが、その用紙は国税庁のHPにあります↓。簡単です。通常はその税理士がなるか、親戚がなることが多いと思います。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm 非居住者は不動産所得の申告をすることで、逆に所得税を還付される 非居住者が家賃をもらう場合には、20.42パーセントの源泉所得税を引かれるのが原則です。払う側が法人もしくは個人事業主の場合には源泉所得税を引くことが必要ですが、個人が自分または家族用に借りる場合には必要ありません。 非居住者の場合は、海外の所得については申告する必要がありません。ですので、よほど多くの不動産を日本で持っていない限り、所得(グロスの家賃収入のことではない)はそれほど行かないと思うので、税率はそれほど高くなることはないと思います。したがって、還付になることがほとんどです。 日本で税金が少なくても、現在の居住国で総合課税になるので日本の税金の金額はあまり関係ない場合が多い ちょっとややこしくなりますが、日本で税金が安くなっても、結局本国で税金を払うときに、外国税額控除として引くことができる金額が減るので、トータルでは日本でいくら払っても関係ないという方もいます。 外国税額控除の説明もそのうち書きたいと思います。。 ちなみに非居住者と居住者の違いがよくわからない方はこちらをご覧ください。
給与所得の税金 居住者では給与の金額に応じて源泉所得税が変わりますが、非居住者の場合は一律に20.42パーセントです。つまり、お給料が10万円だったら、居住者の場合は数千円の小額ですみますが、非居住者の場合は20,420円が税金になりますので、手取りの金額は79,580円になります。 しかも、居住者に給料を払う普通の場合は、従業員が10人未満だったら半年に一度7月と1月で良いのですが、非居住者の場合は、常に翌月の10日なります。忘れると不納付加算税が5-10パーセントかかるので、気を付けましょう。 また、給与所得の場合は、利子や使用料のように租税条約で税金が安くなったり免除になったりすることがありません。相手国に関わらず常に20.42パーセントのはずです(ほとんどないと思いますが、もしかしたら租税条約が特に規定しているかもしれないので、直近の条約を要チェックです。)。 非居住者の給与所得は確定申告できない。一律の源泉所得税で課税関係は終わり 不思議に思うかもしれませんが、非居住者の給与所得は確定申告ができません。ですので、年間の所得金額が少なかったから、所得税の還付ができるかというと、残念ながら無理です。税務署に確定申告書を出しても受け付けてもらえません。非居住者の給与の場合は、一律に20.42パーセントの税率がかかって終わりなのです。 ワーキングホリデービザで来る場合にも、滞在予定が1年以上なのか数か月なのか確認しましょう。数か月なら非居住者扱いです。逆に最初から1年以上、日本に滞在する場合は最初から居住者扱いになります。 183日ルールに注意 出張で外国に行っても、その国で税金を取られることはないと思います。これは、出張等で外国に行った時の給与も日本で支払われますが、これは一々相手国で税金を申告するのが面倒で手続きが煩雑になるので、通常の租税条約では出張先の国では税金がかからないことになっていることがほとんどです。これが、いわゆる183日ルールです。出張していても、相手国に一年の半分以上いないのであれば、出張扱いとして、相手国では給与所得に対する所得税を払わなくても良いという取り決めです。 ****編集後記**** 注文した新しいランニング・シューズが届きました。 これでまたちょっとずつ走りたいと思います。
作家の森博嗣さんの本です。 元々は国立大学の工学部の教授をやってらっしゃた方で、作家です。なんか視線が冷めていて暑苦しくないのですが、理屈っぽいというか、シニカルというか。それでも夢の叶え方について語っています。 世の中の多くの人が持つような夢に対して時々シニカルにコメントをしていますが、内容はごもっともと思うようなことが多いです。以下はその本の中からの抜粋です。 目標は低く 目標は低い方がいいというのも面白いと思いました。目標は高い方がいいとよく言われがちですが、この本ではその逆を言っています。つまり、 「大事なことは、必ず実現できる範囲で、しかも安全率を見積もって予定を組むことである」 「目標は低い方がいい。要するに、目標なんて実現できてなんぼのもんなのである」 こんな感じです。なるほどな、とは思いますが、でも目標が低いとなんか燃えなくないですか?気持ちが盛り上がらないというか、何というか。。そしたら、 「目標は高く抽象的であっても、日々の前進の目安は可能な限り具体的であるべきだと思う。例えば遠くへ行きたいなという夢があるなら、明日は家の前のあの角まで、明後日はその次の交差点までと決めるようにである。」。 目標は高くてもいいと書いてありました。そりゃそうでしょう。目標は高くても、抽象的でも良い、でも、毎日の目標は具体的にやれることをやりましょう。ということのようです。 そして、グダグタ言わずにさっさと始めましょうと言ってます。確かに実際の行動を起こさないと、何も起きないので、視点も経験も何も変わらず、何も始まりません。 「考えているだけではなく、できるだけ早く実行に移す。 」 「何でも良いからまずは始めてみることだ」 私もそうなのですが、本を書いて見たいとか、こういうアプリを作ってみたいとか色々思ってみたりするのですが、1週間くらいすると忘れてしまうんですよね。忘れてしまうということは、そこまでの目標とか夢だったと言われればそれまでなのですが、こういうことをメモしておいて、ちょっとでも始めてみるとまた違うのではないかと思いました。
居住者か非居住者かで、税金の取り扱いはえらい違います。ですので、この区別はひじょーに重要なのです。税金の取り扱いの違いは今度書きたいと思います。 (それぞれの所得の場合の税金) 非居住者の給与の税金 非居住者の不動産の税金 居住者の定義は所得税法で決まっています。居住者とは、簡単にいうと日本に住んでいる人のことです。国内に「住所」を有しまたは現在まで引き続いて1年以上「居所」を有する個人のうち非永住者以外の者をいいます(所得税法2条)。条文ではこのようになっているのですが、この住所や居所の判定が、現実の世界では時にはっきりしなくて難しいのです。 住所や居所は税法上の概念です。ですので、一般的な感覚である住民票があるかないかや、ビザの有無では決まりません。よく183日以上国内にいたかどうかで決まる(183日ルール)とか言いますが、これも必ずしも絶対ではありません。これはどちらかというと租税条約で一部の所得の種類に使われるルールで、必ずしも日本の所得税の決め事ではないのです。 住所は、所得税では「各人の生活の本拠」を言うのであり、「生活の本拠」であるかどうかは、「客観的事実によって判定する」のだそうです(所得税基本通達2-1)。居所は住居ほどではないけど、少し本格度の下がった居場所で、出張用にワンルームの部屋を借りていたり、ホテルの一室にずっと滞在しているような場合をいいます。 私共のお客様でよくあるパターンなのですが、外国人で日本人の奥様と結婚して、日本に家があります。でも、ご主人は仕事の関係で海外に一年の半分以上いるような場合です。先日は、香港の家具付きのホテルで一年の半分を若干超える日数を住んで仕事をしていた投資銀行のお客様がいらっしゃいました。 この場合、日本の居住者になるのでしょうか、それとも、香港の居住者になるのでしょうか(A事例)? また別の事例ですが、イギリスのお客様で、家族を本国において日本に一年を超えてホテル住まいされている方がいらっしゃいました(B事例)。 基本通達の2-2では、 「国内に居所を有していた者が国外に赴き再び入国した場合において、国外に赴いていた期間(以下この項において「在外期間」という。)中、国内に、配偶者その他生計を一にする親族を残し、再入国後起居する予定の家屋若しくはホテルの一室等を保有し、又は生活用動産を預託している事実があるなど、明らかにその国外に赴いた目的が一時的なものであると認められるときは、当該在外期間中も引き続き国内に居所を有するものとして(扱う)」とあります。 国外に出て行っても、国内に親族や財産を残していたりした場合には、再入国したら、その間の期間も居住者として扱われてしまうのです。 その他に、こんな細かい規定もあります。基本通達2-3より 国内に居住する者については、次により非居住者、非永住者等の区分を行うことに留意する。 (1) 入国後1年を経過する日まで住所を有しない場合 入国後1年を経過する日までの間は非居住者、1年を経過する日の翌日以後は居住者 (2) 入国直後には国内に住所がなく、入国後1年を経過する日までの間に住所を有することとなった場合 住所を有することとなった日の前日までの間は非居住者、住所を有することとなった日以後は居住者 (3) 日本の国籍を有していない居住者で、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年を超える場合 5年以内の日までの間は非永住者、その翌日以後は非永住者以外の居住者 慣れないと、なかなかトリッキーなので気を付ける必要があります。 答えはA事例は、当局はこれと似たようなケースで、居住者であるとの考えていました。B事例では、先の基本通達2-3(1)より、ホテルに滞在して1年を超えたところから居住者になると思われます。 ****編集後記**** 今日も寒かったですが、皇居まで往復で3キロ走ってきました。やっぱり少しでも体を動かすと気持ちいいです。
Dockerというものに初めて触ってみました。Dockerというのは、OSの上に別のOSを走らせる技術で、例えばMacやWindowsの上にLinuxを走らせる事ができます。 こんな事をして何が嬉しいのかというのを、私もイマイチわかりませんでした。でも、何事も百聞は一見にしかず。とりあえず触ってみました。このコンテナをいくつも背中にしょったクジラのイラストがDockerの概念を上手く表していていいですよね。 インストール方法は極めて簡単で、ホームページから、指定されたボタンをクリックするだけ。 Macのターミナルから、docker run -it ubuntu-latestとやるだけで、何やらたくさん文字がダーっと下に流れていくと、プロンプトが#に変わって、Linuxが走り出しました。これに、さらにコマンドをたった2回入力すると、PythonとMySQLがこの環境にインストールされました。 仮想化環境を普段使っている方には当たり前の事なのでしょうが、私にとっては、何か不思議な事が起きたような感覚です。ミラクルだ。 さて、仮想化技術を使って何が嬉しいかなのですが、汚れていないクリーンな環境を自分のパソコンと別に新たに作れる事でしょうか。しかもこの環境を保存する事が出来るようなのです。 よくあることですが、システム開発をしていると、だんだん環境が汚れてきます。モジュールやプログラムを何回もインストールして失敗したり、環境変数などの情報が含まれている大事なファイルを書き換えてしまったりします。 Dockerだと何回失敗してもやり直せるのでとても良いと思いました。 仮想化技術は今まで使う機会もあまりなく、食わず嫌いで縁がありませんでした。システムに限らず私たちの日常でもそうですが、何事もやってみないとわからないことがあるので、しかもやってみると意外に簡単だったりするので、なんでもやってみるのが大事だなと思いました。触ってみると何となくこんなものかということがわかります。