先日も書いた話ですが、やはり人間は色々幅広く知ってた方が良いと思うようになりました。 専門バカで一つの事に集中するのが良い事だと、無意識に何故か思っていましたので、その価値観に引きずられて、出来るだけ狭い分野に集中するように頑張っています。集中した方がやはり成果は出やすいですしね。 一つの事を継続するのもとても重要です。毎日、コツコツ継続することで、なかなか到達できない凄いところに到達できることもわかります。継続は本当に力なりですよね。 ********************************* でもそれと同時に、やはり、視野や知識の範囲は広い方が良いのかなーとは思います。 例えば、私は現在の日銀のアベノミクスの政策はなんでそうしているのかとか、そういう経済のことは分かった気になるようで、よくわかりません。なので、資産運用は下手だし、アベノミクスの行き先が今後どうなるのか、経済学の専門家の間では、そのコンセンサスがあるのかどうかもよくわかりません。 自分の中性脂肪とか血圧の数値の意味とか、自分の体はどういう状況にあるのかとか、そういう自分や家族の健康に大事な事もよくわかっていませんでした。これで、健康管理が悪くて倒れたら自分の責任でしょう。 介護保険とか年金とか、そういう制度にも無頓着でした。 そういう自分の身近にあることは、やはり知らないよりは、知ってた方が良いですよね。何を当たり前の事を言ってるんだ?という感じですが、よりよく生きようとすると、知識と言うのは重要です。勉強しなかったり、知らなかったりすると、結局自分に返って来てしまい思います。 まあ、何でもかんでも出来るわけではないし、人間の能力も時間も限度があるので、限界はあります。ぼちぼち色んな事を勉強出来たらなと思います。 (鈴木大介さんという「最貧困女子」で有名なルポライターの方の「脳が壊れた」という、今、読んでいる本です。)
Year: 2016
日本で起業して会社を作る場合に、現状では選択肢は2つです。株式会社と合同会社。 株式会社の方が良く知られた形態ではありますが、フリーランスの方が法人を作る場合には、合同会社を勧めいます。しかし、合同会社はただ小さい会社だけのものではありません。大きな資本投入を伴う太陽光発電施設などのプロジェクトのためのビークルにも多く使われています。 1 費用が安い。 まず、設立費用が圧倒的に安いです。 株式会社の設立には公証人による定款の認証が必要です。これが、5万円。その他に、登録免許税がかかります。これが、15万円。合同会社では、認証は必要ありません。また、登録免許税は6万円です。 2 資本金を1/2以上にする必要がない。 増資の内、半分以上を資本金にしなくてはいけないというルールが合同会社にはありません。したがって、何十億という資本を投入する場合に、資本金を1円、資本剰余金を残り何十億という資本構成にできるため、登録免許税が最小限の3万円で済みます。株式会社の場合は、資本金の増加額の0.7%に登録免許税がかかるので、10億円が資本金になった場合、700万円の登録免許税がかかりますが、合同会社ではこれがありません。 3 その他の、法人税に関する規制は株式会社と一緒。 役員報酬を毎月定額にしなくてはいけない、そうでない場合は費用としてカウントしないなどの規定は、全部、合同会社でも一緒です。特に、合同会社だから不利になるという事はありません。 こう書いてみると、特に株式会社である必要がある特別な場合を除いて、合同会社でほんとに十分だと思います。 ************************************************* 最近、株が下がってきました。長年持っていたFXもついにマイナス圏に突入です。。 最近、教えていただいた話なのですが、株は同じ10万円を勝つのと負けるので、負ける方が3倍大きく感じるそうです。確かにそうで、10万円勝っててもなんとも思いませんが、10万円負けるとショックですものね。 (介護保険について少し学習しています。)
最近、事務所の中で、社会保険労務士の勉強が実務ではすごく役に立つのではないかと話しています。 給与計算をやる時の残業代の計算の仕方なんか、やり方としてはわかったつもりになっていますが、その根拠とか知らないと、実務が軽薄になってしまうので、まずい状況ですよね。 税理士業務としての違いを出すために、税務のエキゾチックな勉強ばっかりやっていると、他の事に関して無知な人になってしまいます。 一つの事に集中した専門バカと言うのも、その分野で深堀りできるので、成果を出しやすいとも思えるのですが、世の中は自分の専門だけで出来ているだけではないので、色々な分野である程度の組織だった知識を持っている方が得です。 私も最近法律の勉強に時間を取られて、他の事を勉強する時間がまったく無くなっていました。でも、そうすると、法律の勉強に集中しようとしすぎて、他の事に目が行かなくなってしまいます。 集中もいいのですが、他の事で自分の身の回りにあることは、出来るだけ勉強して、きちんと知っておきたいなと思うようになりました。 例えば、その他の例として、私は、自分の体の事や健康のついて、家のこと、栄養のこと、色々な事がわかりません(例がちょっと変かもしれませんが。。)。ちょっと専門に偏りすぎました。なので、こう言う専門外のこともきっとある程度わかっている方が良いのだろうなーと当たり前ながらには思います。 社会保険労務士や他の勉強もしたいと思っています。でも、どう時間をとったらいいだろう。。 ******************************** 最近、事務所でOffice 365 for businessを使い始めました。今までは、DELLのPCにプリインストールされていたOffice Personal (2013)などを使っていたのですが、Office 365の方がいくつかの端末にも入れられるし、事務所全体でライセンスの数と使用状況をホームページから管理できるので、はるかに便利です。 値段も、大体、一人月1,000円。人件費と比較しても、十分に安い、価値のある費用だと思います。 (初めていった法務局世田谷出張所)
A Tokumei Kumiai, or TK, is widely used as an investment vehicle into the Japanese property market. The beauty is the lowest tax rate in total, compared to the normal corporate income tax and withholding tax on dividends. In a TK, investor dividends are regarded as a deductible expense, which is subject to Japanese withholding … Read More “Tax Saving Investment Vehicle to Japanese Property – TK or Tokumei Kumiai” »
最近、質問されたので、まとめておきたいと思います。 まず、輸出免税の適用があるかないかの判定基準ですが、物の売買と役務の提供で判定の基準が若干異なります。(1)物の場合は物が物理的に輸出されるかどうか、(2)サービスの場合は、非居住者のお客様に日本支店(恒久的施設)がある場合などの例外を除いて、輸出取引になります。 売買の場合は、「物」の売買契約取引になるので、(1)の基準、つまり、お客様が居住者か非居住者かではなく、物が輸出されたかどうかで判定されます。 つまり、非居住者のお客様でも、物の引き渡し場所が国内であれば、国内取引になりますので、消費税はかかります。 逆に、お客様が居住者でも、引き渡し場所が国外であれば輸出取引になります。この時の輸出免税の対象とするためには、輸出者名義の輸出許可証が必要になり、取引条件はCIFもしくはFOBとすることが必要です(EX-WORKSは国内渡しになるので不可です)。 役務提供の場合は、お客様が居住者か非居住者かどうかで判定されることになります。 非居住者のお客様に対するサービスであれば、サービス自体が国内で提供されていても、輸出取引になります。消費税はかかりません。 逆に、お客様が居住者であれば、役務が国外でされた場合(例:国外における通訳業務、観光サービスなど)は、そもそも、国外取引となるので消費税はかかりません。 (田植えの前の田んぼ)
子供を塾に行かせるのが反対と言う親がいると聞いて、中学受験が子供に良いのか悪いのか、考えてしまいました。うーん。難しい問題だ。 親によっては、中学受験は子供に勉強と言う嫌な事をさせるもので、、夜遅くまで塾に行かせて、子供がかわいそうだと考えます。嫌がっているのを無理矢理やらせていると言うのなら、確かにそうだとは思います。無理矢理、塾に行かされたら、自分でもやだよなー。 ただ、「受験」と言う言葉の響きがマイナスに取られすぎているようには思います。「受験」というから、アレルギー反応が出る人が多く居るのだと思います。受験って、自分も含めて、何らかの思い出とか、後悔とかあるんですよね。 では、受験が悪いというのなら、質問を変えて、子供に勉強をさせるべきかどうか。子供が自分の人生を幸せに生きるのに勉強をさせる必要があるのでしょうか? わたしは、やっぱり世の中勉強が出来た方が得だと思います。勉強が出来た方が、仕事も選べるし選択の範囲が広がります。 これについて、大人にもあてはめるなら、子供に勉強をさせたいと思うということは、自分も勉強をした方がよいという事だと思います。勉強をすることで子供がより自由な人生を生きることができるのなら、大人も自分の人生を良くするために、ちゃんと自分の勉強をするべきだろうとは思います。 人に勉強をやれやれと勧めてばかりで(自分の子供ですが)、自分でやっていないのはちょっと説得力がない。。? ************************************ 妻の友人に誘われて田植えに行ってきました。 通常は、機械で植えるのですが、手植えと言うのをしてきました。改めて知ったのですが、田植えはものすごい体力を使いますね。2日やったので、既に太ももの筋肉痛です。 この、伊那地方と言うのは風光明媚なところです。東側には塩見岳をはじめとする南アルプス、西側には木曽駒ケ岳をはじめとする中央アルプスに囲まれています。景色が素晴らしかったです。 (その方がやっているりんご園より中央アルプスを望む) (今回田植えを手伝わせていただいた田んぼ(のとなりの田んぼ)。本当はこんなにきれいに苗が並ぶのは結構難しいです。)
There are ways to reduce estate tax, as it is the case for any country. Because estate tax is charged on valuation of various types of assets, your strategy is to choose a good mix of assets. 1) Buy stocks. The valuation of stock is the lowest of the following: – price at the inheritance, … Read More “Three tips to reduce Japanese estate tax” »
1 債務超過にしないこと 会社を清算する際に、気を付けるべきことがいくつかあります。 まず、清算結了時に債務超過にしないこと。これは任意整理ができる場合にのみ当てはまることではあります。清算中に債務超過の疑いがある時は、清算人は裁判所に特別清算の申出をする必要があります。そうすると、裁判所の認可が必要になるなど、任意整理と比較すると手続きが大変になります。 2 債務免除のタイミングに気を付けること 子会社が赤字で存続していた場合には、親会社が結構な金額を貸し付けていることが良くあります。この場合に、親会社が債務免除をしないと子会社が債務超過になってしまいます。そこで、親会社が子会社の債務を免除することがひつようになるのですが、同じ債務免除をするのでも、タイミングに気を付けないとえらいことになる可能性があります。 H22年の法人税法の改正で、清算中の会社の課税所得は財産法から、通常の所得計算で算出した所得金額課税に変更になりました。これにより、債務超過の会社が清算する場合に残余財産がないと見込まれる時は、期限切れ欠損金(*1)の損金算入が認められことになり、多額の債務免除益が計上されていても 期限切れ欠損金が十分に大きければ、課税はされないことになりました。 残余財産がないと見込まれるか否かの判定は清算中の年度で行いまので、解散年度で多額の債務免除を受けると「期限切れ欠損金の損金算入」の適用を受けることができず、課税所得が生じる可能性が大きくなります。 3 清算人は残余財産の分配をする場合には、先に税金を払うこと。第二次納税義務者になります。 当該解散した法人に課されるべき国税などを納付しないで、清算人が残余財産の分配等をすると、清算人は第二次納税義務者になります。 私も外国法人の清算人になる場合に、消費税や源泉所得税の未納があることが多々あります。これらをきちんと納税してからでないと、清算人も納税義務者になるので大変です。気を付けましょう。 4 均等割 細かい話ですが、均等割という最低限の地方税は清算中も営業活動があれば発生します。回収等もなく、もっぱら清算のための法務的な手続きのために存在しているのであれば、均等割は発生しないという申告書でもいいと思います。 ちなみに、休眠会社にするのであれば、均等割りは発生しませんが、申告義務は残ります。 (*1 期限切れの欠損金には否認・流出分も含まれるので、何か不思議な感じではあります。) (朝のアークヒルズ入口)
税務署は組織としてすごく真面目に仕事をされていると日々思っているですが、たまには間違えることもあるかも知れません(私が間違えているのかも知れません)。 先日、個人のお客様で税務署に調査に入られた方がいました。この方は、相続した土地について、建物の所有者に地代を払ってもらうように請求しているのですが、払ってもらえません。 それで、この方は、建物の所有者を訴えました。建物の所有者(の弁護士)からの回答は、先代の時から土地の使用は無料である、いわゆる使用貸借なので、地代は発生していないとのことでした。 この争いの最中になぜか税務署が調査に入ったのですが、税務署は納税者を説得して(?)、修正申告書にサインさせてしまいました。しかし、所得税の基本通達には地代の存否を争っている時は、所得は発生しないと書いてあります。 税務署の方は、この通達の読み方を間違っているか、無視しているようなのです。税務署のその調査を担当した方に電話をして、相談をしました。その方の解釈は、現在、納税者は裁判で地代の支払い請求をしているので、所得は発生しているとのことでした。うーん。。 そこで、私たちは更正の請求を提出しました。 これで、一応、判断は調査を担当された当事者から、税務署内の別の第三者に委ねられることになりました。このように、税務調査での判断と異なる更正の請求を出す機会はあまりないので、税務署がどのような判断をするのか、今待っているところです。 ちなみに、最近、国税通則法が改正されました。更正の請求を認めない場合には理由が付記されることになっています。どういうことになるのでしょう。 (乾門:皇居ランニングにて)
アマゾンのコメントではつまらない細かいことを指摘しているものもありますが、私は大変勉強になりました。 この本で、実際に自分の手を動かしたことで、SWIFTが少し書けるようになりました。現在は、少しSwiftのバージョンが進んでしまっていますが、これからSwiftをやりたい方にはこの本はお薦めだと思います。 少し厚すぎるので、背表紙のところで3つに切って、ガムテープでとめています。こうじゃないととてもじゃないけど重くて持ち歩けないです。 でも、プログラミング言語の本は、厚い方がちゃんと色々書いてあるので、結局は何回も使うことになりお得です。 Swiftは前のアップルのプログラミング言語のObjective-Cと比較してもはるかにわかりやすく、実際にプログラムが「動く」ところまで、結構簡単に書ける言語のような気がします。