節税のために保険会社の営業マンから保険商品を勧められる事がよくありますが、必ずしも正解ではありません。節税で勧められる保険商品は、今払った分を経費にして法人税を減らしつつ、将来解約返戻金を受け取るというものです。 解約返戻金は大体80%と90%の間くらいであることが多いです。簡単な計算だけでも保険は損なのですが、実質返戻率などのちょっと変わった言葉が出てくるので、多くの人が誤解してしまいます。単純に考えても、払い込んだ保険料と解約返戻金の差額が保険会社の取り分で、解約返戻金には法人税がかかるので、手残りは少なくなるのです。 ライトグリーンの部分が実際に手元に残る利益ですが、一見して保険を払わない場合の方が多いことがわかります。 毎年100万円の保険料を7年払ったところで解約したとしたしましょう。解約返戻率は85%として計算します。返戻金には法人税が23%かかります。 7年後のキャッシュフローでは、結局少なくなっていることがわかります。
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お客様に聞かれている事例ですが、今までは、中古車のトレーディングをしていた会社ですが、しばらく活動を休止していて繰越欠損金が相当溜まってしまいました。 この会社を使って民泊事業を始める事にしたのですが、新たに出資を募り、元の株主と新たに参加する出資者2人の合計3人で3等分ずつ持つような会社にしました。(事実と異なるように少しアレンジしていますが大枠は変えていません。) この会社は繰越欠損金を使えるでしょうか? http://tadashiisetsuzei.com/article/300992557.html ここに色々書いてありますが、ざっくりとまとめると繰越欠損金の使用制限がかかるのは、(A)特定支配関係が始まって以降に、(B)特定事由に該当する事実が発生した場合です。 そして特定支配関係(A)とは「一つの法人もしくは一人の個人が、繰越欠損金を持っている会社の50%超」を取得した場合です。これを書いている時点では、法人税法施行令113条の2に規定されています。 特定事由(B)とは主に、以下の通りです。他にもいくつかありますが、これがメインです。 (1)休眠会社が復活して事業を始めた場合、 (2)他の事業をしていた会社がその事業を廃止して、もしくは廃止することが予想されていて、かつ、新たに別の事業を始めて、今までの事業規模の大体5倍超の借入金または出資を行うことです。 今回の質問の回答は、持ち分が3分の1ずつですから(A)の特定支配関係が発生しないので、持っていた繰越欠損金は使えるという結果で良さそうです。以前に誰か専門家の意見を聴いていたからこういう形式になったのか、それともたまたまだったのかはわかりませんが、よく出来ています。つまり、欠損金を抱えた休眠会社を持っていたのですが、自分だけではなく、誰か他のメンバーを2人連れてきて新しい商売を始めています。他のメンバーにとっては、事業の3分の1を取得するという、新たに事業を始めるに近い大きな出来事だったのですが、休眠会社の過去の欠損金を結果的に利用することが出来ています。 半分以上を取得していないので、コントロールを獲得していませんから、ギリギリ制度の意図する射程範囲には入らないようになっていると言えるのではないかと思います。なるほど、繰越欠損金の活かし方も掘り下げると深いものがありますね。。
累積赤字があるため貸借対照表の見栄えが悪い場合に、既存の資本金や資本準備金を使って累積赤字と相殺することが出来ます。 資本と利益は、企業会計原則上は厳密に区分して処理し、混同することは許されません。ですが、累積赤字がある時はその相殺は許されます。 ここでポイントとなるのは、税務上は、資本金等と利益積立金は別の項目ですので、相殺してもそれぞれがそのまま引き継がれます。従いまして、別表7に記載される繰越欠損金の金額に変更はありません。今までの繰越欠損金はそのまま引き継がれます。 また、もう一点注意すべき点は、減資の公告のタイミングです。公告の掲載期間は1か月なのですが、掲載してもらうまでに2週間ほどかかる場合があります。例えば、年内(12月31日)に減資の登記をしたい場合には、年内までに公告期間の1か月がたっている必要がありますから、11月の終わりまでには公告を出している必要があります。ですが、掲載までに2週間ほどかかる場合があるので、やるなら11月の中旬(11/15くらい)までには、申し込みをしないと間に合いません。 意外に、時間がかかるので注意しましょう。 皇居周辺も紅葉で色づいてきました。 ************************ 最近、ホームページを更新しました。最近やっとローンチしたアプリで写真を撮ったものの入力サービスを説明しています。 Accounting Intelligence ウェブサイト
外国税額控除というのは、外国で払った分の税金が日本で二重課税にならないように、日本の税金から控除される仕組みです。英語ではForeign Tax Creditと言います。 例えばカナダで払った源泉所得税は、日本の法人税から向上することが出来ます。個人の場合も同じで、所得税にも外国税額控除はあります。 国際課税の仕組みは世界中で似ているので、一度理解するとヨーロッパやアメリカの会社の税務の方と話しても、話がスムーズに通じます。移転価格税制とか、過小資本税制とか、タックスヘイブン税制なんかは結構いろんな国にあるようです。 国際税務は国同士の関係を定めるものなので、また、どの先進国も所得が国外に逃げることを防止しようとしているので、日本だけの固有の仕組みではなく、世界中に同じような仕組みがあると言うことです。 日本の会社であっても、外国で所得があった場合には外国で税金を払うことが多いと思います。よくあるのが、フィーをもらう際に10パーセントや20パーセントの源泉所得税をひかれていると言うものです。 これらの税金は、一定の割合で日本の法人税から控除されるので、二重課税にならないようになっているわけです。 ここでよくある誤解が、日本で所得が1000万円で税金が250万円だった場合に、外国での所得が100万円で税金が30万円だったら、日本での税金は250万円から30万円を単純に引いて、220万円になると言うものです。 ちょっとわかりにくいのですが、そうではなくて、外国での所得に「日本での税率」をかけたものが、限度になります。 つまり、日本での税率が25パーセントで外国での税率が30パーセントなら、外国の所得100万円に日本の税率の25%をかけた25万円が外国税額控除の金額になります。 昔は、外国控除は当初申告で申告されていることが要件でした。ですので、最初の申告で外国税額控除の金額が漏れてしまうと、後で取り返しがつかないので、損害賠償ものでした。平成23年からは更正の請求で後からでも認められるようになったので、現在は大丈夫になりました。
認可保育園の消費税は免税になります。では、認可「外」保育園の消費税はどうでしょうか。 答えは、非課税になります。国税庁のホームページには、以下のようにあります。 「都道府県知事の認可を受けていない保育施設(以下「認可外保育施設」といいます。)のうち、一定の基準(認可外保育施設指導監督基準)を満たすもので都道府県知事等からその基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設及び幼稚園併設型認可外保育施設の利用料については、児童福祉法の規定に基づく認可を受けて設置された保育所(以下「保育所」といいます。)の保育料と同様に非課税とされます。」 国税庁HP 次に法人税ですが、これも一般社団法人を設立して、非課税になりうります。一般社団法人は株式会社とことなり、非営利型の組織運営が出来ます。その場合、通常の収益事業には法人税がかかるのですが、収益事業と非収益事業にわけて、非収益事業には法人税が課されません。 国税庁のHPにも、認可外保育園でも法人税が非課税となる旨の以下のような記載があります。 「その認可外保育施設が証明施設であり、監督基準に従って運営されている場合には、照会者の見解どおりで(収益事業に該当しないとして取り扱って)差し支えありません。」 国税庁HP 一般社団法人は、株式会社や合同会社と同様に通常の事業も行えるので、認可外保育をやるのであれば一般社団法人の形式を考えておくのも損がないとは思います。
The tax law about director salary is simple, although it may look otherwise. The law says that only fixed amount of director salary is deductible from taxable corporate income. It does not mean that you cannot change/raise your salary during a fiscal year but it only means that the raised salary will not count as … Read More “Director salary cannot be raised in the middle of a fiscal year (Corporate Tax Law)” »
所得拡大促進税制は、間違った場合のダメージが大きいので注意が必要です。この税制は税額控除で、中小企業の場合は、本来の法人税の20%まで控除が認められています。つまり、1000万円の税金でしたら200万円まで法人税が減額されます。 しかも、この税制の恐ろしいところは、当初申告でその別表が入っている必要があるので、後で忘れていたことに気が付いても取り戻すことが出来ません。なので、今では事務所の決算用のチェックリストにはしっかり組み込まれています。 所得拡大促進税制は継続雇用者を対象としているのですが、その数え方が難しく、人数が多い場合にはエクセル等での関数を駆使した計算が必須です。なので、エクセルの関数を間違えると目も当てられないので、エクセルの作成にも注意が必要です。 また、「雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除」との重複適用も出来ないので、注意が必要です。 所得拡大促進税制の詳しい内容はこちらです。 所得拡大促進税制リンク