We know that it is a difficult time for anybody running a business to sustain their employees and pay salaries while revenues are decreased or even gone. Our clients come to discuss what to do to cope with this unprecedented economic crisis since the Great Depression. 在这个新冠疫情的非常时期,如何在收入降低甚至于几乎为零的状态下支撑员工雇佣并且支付员工薪水成了所有经营者都要面对的难题。我们的客户也前来探讨如何应对这次未曾预期的经济危机,而这样的经济危机几乎是上世纪30年代的经济大萧条之后未曾有过的。 The answers may be different to each client … Read More “日本政府宣布了负担大部分雇佣经费的一系列政策来保护国家的雇佣关系” »
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We know that it is a difficult time for anybody running a business to sustain their employees and pay salaries while revenues are decreased or even gone. Our clients come to discuss what to do to cope with this unprecedented economic crisis since the Great Depression. The answers may be different to each client who … Read More “COVID-19 wage subsidy plan for businesses in Japan” »
Corona Emergency loan provided by JFC (semi-governmental financial institution) is now available. The conditions are: The revenue has been dropped by more than 5%. If the company is new (less than 1 year, the base will be December revenue or the average of the last 3 months). Interest will be very low. The government says … Read More “Corona Emergency Loan” »
Angel Taxation is very convenient for people in the higher tax bracket. Investment into a start-up will be deductible directly from your progressive taxable income or capital gain. For example, if you invest 1,000,000 yen into your friend venture and if your original income is 8,000,000 yen, it will be 7,000,000 yen. The maximum amount … Read More “Angel Taxation” »
日産の西川社長の継続に対して、アメリカの議決権行使助言会社大手が反対を推奨したそうですね。先日のFCA(フィアットクライスラー)とルノーの合併の話が流れた件と言い色々世間を騒がせています。今後の展開は一体どうなってしまうのでしょうか?基本的に争いごとは、勝っても負けても当事者にはマイナスな事が多いので、日産と言う会社の業績にとっていい影響はなさそうです。 ======================================================================= 今回は一般社団法人を利用した節税スキームの話です。 一般社団法人は、昔から相続税逃れスキームの検討対象になってきました。例えば、一般社団法人に贈与もしくは設立時に財産を拠出することにより、その法人の建物を無償で使わせてもらう、実態以上の報酬を受け取るなどの方法により、間接的に資産を継承できますが、一般社団法人には株式のような持ち分の概念が無いので、相続財産にはカウントされず、相続税を回避することができてしまいます。 つまり、資産を拠出した後、その法人を一族が継続して実効支配できてさえいれば未来永劫相続税を払う必要なく財産を継承できでしまうのです。 どこぞの美術館とか言いませんが、一代で成功した起業家の美術館とか地方に行くとけっこうあったりするじゃないですか。あれは、文化交流とか芸術振興が目的になっているはずなので、非営利徹底型になっていて、現金や美術品、美術館に必要な土地や建物全部、法人の側で課税が生じずに拠出出来ていると思います。別に必ずしも租税回避の目的でやっている訳ではないと思いますが、親族や子供など次の世代がその法人の運営を引き継ぎ、給与を受けたり様々な経済的便益を引き継ぐ場合もあるので、その場合には結果的に相続税を回避できてしまっているかも知れません。 このような相続税回避の方策を防ぐため、相続税法66条4項というのが出来ました。66条4項は、相続税を回避する目的でする遺贈・贈与を受けた持ち分の無い法人(一般社団法人や社会福祉法人、学校法人など)に、実際にメリットをうける個人に代わって贈与税を課する制度です。つまり、租税回避目的と認められる場合には、間接的に便宜を享受する個人に贈与税はかかりませんが、その法人を通じて間接的に贈与があったと認められるような場合には、その法人に相続税をかけることとなりました。 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640609/03.htm しかし、今度は別の問題が持ち上がりました。一度この66条4項の適用を甘んじて受けてしまえば、その後は未来永劫、家族が支配する法人を承継していくことができるので、一度税金を払ってでも2次相続、3次相続では、相続税を回避することができるのです。 これを防ぐために今度は、理事の過半数が同族の場合に、相続の発生時に相続税を課するという制度が出来ました。相続税法66条の2という規定です。同族理事が過半数を占める一般社団法人(特定一般社団法人等)に相続税を課税することとなりました。課税は同族理事が死亡した時で、一般社団法人の純資産を同族理事の数で割った金額が相続財産となります。 相続直前に同族支配でなくするという租税回避に対応するため、過去5年という縛りがあります。相続開始の過去5年以内に同族理事の割合が半分を超えている期間がトータルで3年を超えている場合には、特定一般社団法人等に該当することとなっています。また、相続直前に理事を辞任するという相続回避に対応するため、相続開始の5年以内に理事がなくなっても相続税の対象となっています。 しかし、この規定も色々と抜け穴が指摘されてます。判定は理事の数で判定されていますが、理事を選任する立場であるところの社員の数にはには現在のところ条件が付いていません。同族社員が過半数であるなら理事の選任は自由にできることになりそうですが、制限はありません。 また、相続5年以上前に理事が交代していれば適用は無いので、死亡より5年前に計画的に、➡子➡孫➡ひ孫と継承させていけば、この規定の適用による2次、3次、4次における相続税課税は回避できそうではあります。 ================================================== <編集後記> 最近、明石順平弁護士の著書で「国家の統計破壊」という本を読んでいます。政治家にとっての選挙の重要性と、自民党政権が成果を強調するアベノミクスの効果(実質賃金やGDPなど)が実は統計を操作した嘘であったと書かれています。現在の景気に関する事実がどうなのか興味深くもあり、また日本の経済運営や経済統計の作成過程について勉強にもなります。
これを書いている今日は令和元年6月ですが、ちょうど今頃、あの悪名高い住民税の請求書がやってきます。あなたは、ガーン😨となっていませんか?サラリーマンやっている人は6月の給料明細から住民税の金額が変わってくると思います。この税金、少しは安くならないの?って誰しも一度は思うのではないでしょうか。 エンジェル税制のポイントは、成長中のベンチャーに投資したお金が、所得から控除されるという事です。つまり、ベンチャー投資が所得税の計算上、経費のようになるという事です。これって実はすごいことなのです。普通は、個人で車買っても株買っても経費になりません。それがこのエンジェル税制では投資したお金がそのまま所得控除になるのです。エンジェル税制は、サラリーマンでも自営業者でも使えます。赤十字や地震災害などのさいに寄付をする所得から控除できる寄付金と同じような扱いなのです。 個人ができる節税策は色々ありますが、代表的なのは以下のようなものでしょうか。 ふるさと納税 不動産(中古マンション含む)投資 ベンチャー投資(エンジェル税制) 知り合いに将来伸びそうな会社をやっている人がいたら、是非、出資させてもらえるか聞いてみましょうwww。逆にあなたが会社を経営しているのでしたら、世の中にはあなたの会社に出資したい人がいるかも知れません(本当です!)。 出資してエンジェル税制が適用できる会社には条件があります。条件は非常に細かく間違いやすいので、実際にやるときはその都道府県の管轄の部署か税理士に聞くことにしましょう。 【企業要件】 要件1 特定の株主グループからの投資の合計が5/6を超えないこと 要件2 大規模法人グループの所有に属さないこと 要件3 未上場・未登録の株式会社で、風俗営業等に該当しないこと 要件4 中小企業であること 要件5 企業の設立経過年数に応じた要件をみたすこと 【個人投資家要件】 要件6 金銭の払込みにより、対象企業の株式を取得していること 要件7 対象企業が同族会社である場合、所有割合(株式数および議決権数)の大きいものから第3位までの株主(およびその親族や関係会社等)の所有割合を順に加算し、その割合がはじめて50%超になる時における株主に属していないこと どうでしょう。数はありますが、結構シンプルで当たり前な条件と感じられる方も多いのではないでしょうか? =========================================================== 最近、HSK5級の結果が返ってきました。が、散々の内容でした。。中国語、なかなか聞き取れるようにならないものですね。ま、気を取り直してまた受けたいと思います。
Tax loss can be carried over for the next 10 years for a company. The tax loss can be netted against income from the current year if the company is considered as a small/medium-sized enterprise (SME). For a company which is not considered as an SME, tax loss that is at maximum only 50% of … Read More “Tax loss” »
12月から続いた繁忙期も何とか昨日の3月15日を持って終了しました。締め切り前は夜9時10時になる事もあり、あまり褒められた状況ではありませんでした。私自身もこんな余裕のない期間が人生の中で毎年2か月半も続くのは嫌だと思いましたし、スタッフの方々も私の家族も嫌だと思ったことでしょう。 以前に知り合いの税理士事務所で、1月からは土日ほとんど休まず、夜も9-10時までの状況が3月15日の確定申告の終了の時まで続くと言うことを聴いたことがあります。さすがにそんな事務所だと自分が今若くて就職するとしてもそんな事務所は避けるでしょう。 大体、繁忙期が忙しくなるのは、仕事がそこに集中しすぎてしまうからです。閑期の赤字を繁忙期の黒字で埋めようとするので、そこに無理っぽくても仕事を受けて詰め込んでしまうのです。 1-2年はかかるかも知れませんが収益構造の改革が必要です。最近影響を受けた「エッセンシャル思考」でも言っています。「重要でない仕事は断りましょう」。
5人くらいまでの事業では、とてもフルタイムの経理の人を雇う余裕もないし、このサイズで1人雇うのは無駄でもあります。でもやっぱり、会社は営業や日々のサービスを提供しているだけではだめで、やるべき事みたいなものは確かに存在していて、それをやらないと会社はどこかで行き詰ってしまいます。多分。 1. 月次の経理、業績管理 5人くらいになったら、月次の損益をざっくりとでも把握することが絶対に必要です。先月とか今月が儲かってるか儲かってないかわかってないと、そもそも経営なんておっかなくてやってられません。預金残高の増減で毎月なんとなくどれくらい儲かってるかはわかると思うのですが、実は決算して税金を計算する段階で、全然違った(赤字だった!)なんてこともよくあります。。 2. 毎月の経理からの解放。 社長の時間を帳簿付けとか、請求書の発想とか、月末の振込みなんかに使っていてはいけません。最初はもちろんしょうがないと思います。起業したてのころに人に人件費を払うなんてもったいないですし、むしろ、全部自分でやった方が会社のすべての流れを把握できるのでいいと思います。社長はお金の流れとか、バックオフィスの仕事の流れを把握している方が、会社が大きくなっても全社をきちんと掌握できます。 でも社員の人数が3-5人を超えたら、経理は誰かに任せるのがいいと思います。会計事務所をやっている私もはずかしながら社内のスタッフの方に任せてから、急激に自社の経理水準が上がりました。社長自らが経理をやっていると、お客さんの仕事をどうしても優先してしまうので、自社の経理が後回しになってしまうんですよね。私の事務所の帳簿も結構漏れがあったりでぐちゃぐちゃでした。 3. 翌月以降の売上と経費の予測を立てる、キャッシュフローの見込みを立てる。 翌月以降にどれくらいの売上げが立ちそうで、翌月以降にどれくらいのお金が入ってきて出ていくのかおおざっぱでもいいので、予測しておくことは重要です。その月の月末になったらお金が足りなかった!なんていう状況は最悪です。 4. 決算予想と節税対策 決算月の2-3か月くらい前になったら、決算予想と節税対策をしましょう。節税対策の多くは実際にお金を支払っている必要があります。家賃の前払いは翌1年分までは支払えば損金になります。でも実際に期末までに支払っている必要があるので注意が必要です。年度が締まって、税金の計算をし始めてからでは遅いのです。中小企業倒産防止共済(セーフティ共済)も翌1年分の240万円までを先取りで費用にすることができますが、手続きを事前にしておかないとお金を払うこともできません。 このように、節税対策の多くは事前の準備が必要なので、2-3か月前に始める必要がありますが、さすがにこれは普通の経理の担当者だけでは、任せきるのはちょっと無理です。 5. その他に会社の規模が10-15人を超えてきたら CFO的な判断が必要になってきます。これも、現在の会計事務所に相談したらいいと思います。 例えば、会社の中に二つ以上の商品グループがある場合に、会社を別にするのも一つの手です。その商品やサービスの責任者がいるなら、新会社の株を一部もってもらえば、モチベーションも上がるでしょう。さらに、本体の会社で利益が出ている場合には、800万円を超える利益に対して法人税の税率は国税と地方税を含めて40%ぐらいになりますが、新会社を作れば、利益が800万円までは税率は約20%になります。 節税に保険を使うのはあまりお勧めではありません。退職金のタイミングに合わせて解約し還付返戻金を退職金に充てるなどの計画があれば、使ってもいいのですが、一般的には15-20%くらいは引かれて返ってくるので、ファイナンスの理論的には決して有利な取引ではありません。 この手の事は会社の業態によって、どのようなことが出来るかケースバイケースになると思います。 お付き合いのある会計事務所に相談したらいいと思います。 6. 最後にチェックリスト チェックリストにしました。現在の状況をチェックしてどれくらい出来ているか確認してみてください。出来ていないようなら、改善の余地があります。お付き合いしている税理士さん(会計事務所)に相談してみましょう。 1. 月次の経理、業績管理をしていること。 2. 毎月の振り込みや請求書の発行を社長自らがやっていないこと。 3. 翌月以降の売上と経費の予測やキャッシュフローの見込みをエクセルでつけている。 4. 決算の2-3か月前に決算予想と節税対策を行っている。 5. 戦略的な節税を行っているか。
仮想通貨交換業者の登録に当たっては、改正資金決済法等が施行された平成29年4月以降、事務ガイドライン[1]等で示している監督上の着眼点等に基づき、書面による形式審査だけでなく、現場訪問によるシステムの安全対応状況の確認などを通じて、実質面を重視した審査を行ってきた。 The FSA has been conducting a screening process to register Crypto-currency exchange brokers by examining not only paper documents but also by investigating its substance (of controls) through physical site visits and examining its implementation of system security based on the key audit points mentioned in the administrative guidelines after the revised Fund Settlement … Read More “「仮想通貨交換業者の登録審査について」を英訳しました。Translation of FSA comment about screening process to register as Crypto-currency” »