よく個人事業の方に誤解されているのが、個人事業者が消費税を請求できるかということです。 消費税法で個人事業主は最初の2年は消費税が免除されています。また、それ以後は、各年度の2年前の売上が1000万円を超えない場合には、その年も免税になります。つまり、消費税を申告して納める必要がないのです。 これを発注する側の企業も良く知っているので、たまに、「売上が1000万以下の個人事業者は消費税を納めないはずだ、だから、うちにも請求するのはおかしい。請求するな。」みたいなことを言ってくることがあるようです。 言われる個人事業主の側も、仕事をもらう立場で立場が弱いので、正直に自分の売上は1000万円未満なので、消費税は結構です。なんて言ってしまう場合があるようです。言う方も言う方なのですが。 ちなみに現行のルールでは、個人事業主に限らずですが、仕事を受ける側は別に自分の売上が1000万未満であるかどうかを、言う必要はありません。なので、自分が課税事業者であるかどうかにかかわらず、請求書に消費税を乗せることは問題ありません。また、支払う側は支払った消費税は、通常、国から返してもらうので、損をさせていることもありません。消費税を載せて請求しなくても、その金額自体が税込として計算されるので、結局値引きをしているのと同じことになります。 例えば、100万円の請求書に消費税をのせなかったところで、支払う側では、自動的に92万円ちょっとと、8万円弱の消費税を払ったかの様に自動的に計算されてしまうので、払う側が8万円程得してしまうのです。 ***************************************************** 最近、Xiaomiのmiband活動量計を買いました。Amazonで約3000円くらいでしたが、値段相応で十分満足しています。一日の歩行数はもちろんなのですが、眠りが深いか浅いかも記録されてます。自分の眠りが深いか浅いかはこう言う機械がないと知るすべがなかったので面白いですが、でも、これはどうフィードバックを活かして使うのだろう?
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NASと言うものを始めて買ってきました。事務所のサーバーが壊れたので、これはチャンスとばかりによろこんで秋葉原までサーバーを買いに行ったのですが、結局買ってきたのは、これでした。 最初にDE●Lに見積もりお願いしたのですが、Win 2012R2と言うサーバーOSを積んだものは23万円からでした。前回の3年前もまあ、20万円くらいだったので、仕方ないかなくらいに思っていました。 次に、念のためなんて思って別のメーカーをインターネットで探してたら、THI●K ServerなんていうLENOVOのも出てきて、これは信頼できそうなメーカーだし見積もりをお願いしたら約15万円くらいでした。おいおい随分値段が違うじゃないか!多少の部品の違いはあるもののこんなに値段が違うのかとおどろいてしまいました。何年もDE●LからPCはサーバーを買ってきたのですが、もしかしたら、D社は高いのかも、と少し思ってしまいました。いやいや、でもそんな筈はない。これまでも品質には満足してきたので、良いものだからそれくらいはするという事なのでしょう。 で、次にもっと欲が出てきて、さらに安くなるかもしれないと、自作サーバーが良いのではないかと思い始めてしまいました。自作だったらPCのハードの事もわかるし、完全に一石二鳥でしょう。もう、完全に仕事に趣味が入ってきてしまってます。。なんか、今回みたいにサーバーがこわれても、PCを自作するくらいにハードに詳しければ、もしかしたら、事務所のYさんみたいに、自分もハードディスクを特別なコードにつなげてデータをリカバリー出来るかもしれません。なんて、自分に説得を始めてしまっています。 結局、買ってきたのはサーバーではなく、NASでした。 お店の人に色々伺っているうちに、結局サーバーでなくても十分ではないかと言う考えに変わってしまったのです。やはり、人と話すのは大事ですね。 このNASはハードディスクも含めて秋葉原のTSUKUMO電機というその界隈では名の知れているらしいお店で買ってきました。、合計で大体4万円くらいでした。サーバーを新しく注文するのと比べて恐ろしく安くあがってしまいました。 ハードディスクを2枚買ってきてミラーリングと言う構成にしていますので、ハードディスクが同時に2枚壊れるという、おそらく相当確率の低いことが起こらない限りまず大丈夫でしょう。
I’m just writing a guidance for English speakers about which consumption tax status to choose. Consumption tax status – exempt or non-exempt? If you are setting up a new company, there are several tax choices you have to consider and make decisions before actually start running your business. Being whether exempt or non-exempt of … Read More “Which to choose -exempt or non exempt of consumption tax” »
昨日事務所のファイルサーバーが突然立ち上がらなくなるというハプニングがあり、大変あせりました。 幸い、というか、初めてというか、このサーバーはハードディスクが2枚あり、まったく同じデータを二つのディスクに同時に保存するミラーリングという機能を持っていたのですが、これのおかげで救われました。中を開けてみると、同じ大きさのハードディスクが2枚入っていました。 壊れているとメッセージが出ていた方のハードディスクを外して、再度電源ボタンを押すと、、、 なんと不思議なことに普通に何事もなかったかのように起動してしまいました! このサーバーの構成をミラーリングと言うらしいのですが、常に同じ内容のハードディスクが二つある状態がキープされています。なので、片方のハードディスクの障害が発生しても、もう一つのハードディスクがあるので、データは失われることはないという仕組みです。 理屈はわかっていたのですが、実際に障害が発生したことがなかったので、どうやってリカバリーするのかとはよくわかっていませんでした。DELLのサポートに電話する前に、とりあえず壊れている方をはずして、一つのドライブだけで再起動を試してみたら、あっさり動いてしまいました。不思議です。 サーバー専用機で少し高くて、20万くらいしました。3年前に買った時は少し迷ったのですが、値段の価値はあったようです。 良いハードは値段なりの価値があるということですね。 それで、今回も早速DELLとLENOVOに新しいサーバーの見積もりを取りました。他にもバックアップはあるのですが、何にせよデータが復活してよかった。。。
著者の方がもともと大蔵省主税局に勤務されていた方で、かつ、現在、弁護士をやって租税訴訟を手掛けてらっしゃる様です。言葉使いは一部過激で、例えば出だしでは、「結論を最初に言うが、最近の国税の調査は、法に従わない無茶な課税が多い。その結果として、善良かつ誠実な納税者の納税意欲を削いでしまっている。」などと書いています。 私個人としては、そうかな?とも思います。経験から言って、確かに税務調査に来られる現場の方はそれほど個別の税法について、詳しくはなかったりしますが、税務署という組織は上がしっかりしているように見えて、結構悪くない結論に落ち着くことが多い様に思います。 書いていることは、硬派で、税法や憲法の条文や判決に基づいています。しかし、硬すぎずわかりやすい文章で書かれています。大島訴訟に言及されていますが、最高裁の考え方が、司法消極主義で、立法と行政の裁量を幅広く認め、いわば、法律で定められていればある程度どんな課税でもすることの出来る、悪い意味での法律の留保がまかり通っていると書いてあります(給与所得の定め方に実際問題として経費が認められず、納税者の平等が害されているなどの主張)。日本の税務訴訟に対する最高裁の考え方や、その向こう側にいる裁判官のコメントなども書いてあり、税理士は日々の実務の忙しさに埋没せずに、意識してこういうものを読んでおかないと、世界が狭くなり損をするなと思いました。
長野県あたりではオーストラリア人が経営するスキーロッジやホテルが結構あります。 たまにあるのが、税金の申告漏れです。日本でスキーロッジを経営する人は、日本の夏は仕事が無いのでオーストラリアに帰ってしまいます。 彼等は日本には一年のうちに半分以下しかいないので、自分は非居住者だと思っています。で、それはいいのですが、ロッジを経営していても、非居住者は納税義務がないと思っている人が結構いるんですよね。 日本では相手国との租税条約によりますが、事務所や事業所があると恒久的施設とみなされますので、これに帰属して発生した所得は、日本で総合課税の対象になります。 知らないとその場はいいのですが、結局、税務署がやってきます。しかも3年以上してからやってきます。その時には税金が何年分もたまっているので、かなり悲惨なことになりがちです。しかも、無申告加算税やら延滞税やらかかります。不動産があるので、そのまま無視するなんて出来ません。差押えられてしまいます。 税金はおろそかにせず、ちゃんと計画して、上手に申告しておいた絶対に得です。
繁忙期が終わり少しほっとしています。 やらなくてはいけない仕事はまだまだ有るのですが、少なくとも1-2月のように日曜日も休めないということはなくなりました。妻も大変だったと思います。 改めて思うのは、仕事をしていく上でのインプットという勉強の大事さです。結構な割合で税理士の仕事のミスは勉強不足から来ています。例えば、雇用促進税制や外国税額控除などの税額控除の適用漏れは、単純に知らなければ、適用できるのに素通りしてしまいます。非居住者に利息を支払う場合の過小資本税制や過大利子税制も同じです。 私は、自分の仕事をある意味で病院のようなものととらえています。病院は、普段の健康な時には目立たないかも知れないけど、しっかりとそこに存在していて、人が怪我したり病気になったりすると、必要とされるサービスを提供し、感謝されます。もうなくてはならない重要な役割を果たします。私も私の家族も、病院には本当に助けられています。命を救ってもらったこともあります。日本という国に生まれてこの整った医療保険制度の恩恵を受けれることは素晴らしいと思います。 税務でも同じです。税務署の方は常識的でリーゾナブル、それほど無茶なことを言ってくる事はないように思います。それでも、納税者に知識がない場合、真実とは違う修正申告を求められて、応じてしまうことは時に有ると思います。特に納税者が商売をしていない、個人課税の場合は、その可能性が高いように思います。 病院は一発を狙う仕事をしているわけではありません。なので、ゴールの設定の仕方が地味になってしまいます。節税してマジックのように利益が消えてしまうこともありません。新製品を出して世の中を変えてやろうと言う様な、野心的なゴールでもありません。 でも、確実に毎日知識をアップデートして、最新の税務会計を知っているというのは、インフラ的なサービスを提供する場合には重要なことです。私は小さなことをコツコツと積み上げて、気が付いたら結構遠いところまで来ていたみないな感覚が好きなので、このまま地道にやりたいと思います。
繁忙期です。事務所のメンバーも土曜日か日曜日のどちらかに来てくれたりして頑張ってくれています。私も、今年は事務所の主要なメンバーが数人抜けてしまったこともあり、その穴を補うべく、一生懸命働いています。 ここで、一つの大きな長年の疑問に改めてぶつかります。「このままのビジネスモデルで、いいのか」、と言うことです。今の仕事のやり方だと、数年いてくれて主戦力になってくれるような力のあるメンバーが辞めてしまうと、途端に他のメンバーにしわ寄せが来ます。そして、私は人が辞めることを無理に止めることはできません。 では、人が辞めてしまうと困るから、人に依存しないよう自分だけでやっていこうかというと、これも非効率な気がします。病院でお医者さんが会計もやっていたら、やはり非効率だし、医者は本業に集中した方が良いように思います。また、一つの事務所の中でも、何人も税理士や勉強をしてる人間がいた方が、何気ない普段の会話の中で分からないことを、ちょっと確認したり、知識や仕事に厚みが出るような気がします。 ただ、毎日何となく、進歩なしでやっていても未来がないので、組織として何か目的を持った方が良いように思います。例えば、「システム開発を通じて、より良く整備された、タイムリーな会計サービスの提供を追求していく事務所」とか、自分たちがどのように毎日努力して進歩していくかの方向性のようなものです。 私もあと2年で50才になります。体力まかせでただこなしていくだけの仕事のやり方では限界があります。何か、戦略的に物事を考えて進めていく必要があるように感じます。いつもどうしようと考えているのですが、ちっともこれだという決定的なものは出てこないのですが。。。
外国人弁護士のお客様に質問されていた件なのですが、日独租税条約が2015年12月に改正されていました。配当は25%以上持っていたら、日本で源泉所得税が課されず免税になります。利子や使用料も原則免税になるようです。新しい租税条約の効力発生は2017年からになるようです。 知ってて質問されてしまったようで、現行の条約について回答したところ、改正があったことを教えていただきました。弁護士の方は勉強されていますね。 この方はヨーロッパからの投資をいかに早期に回収するか(配当可能利益が発生する前でも)、スキームを検討されていて、減資でやるか、ローンでやるか、かなりクリエーティブに色々な可能性を検討されていました。みなし配当について説明しました。太陽光や不動産などの投資スキームを検討する上で、キャッシュフローや税金の影響などは重要で、私も面白いなと思いました。
少し古い話になりますが、国税庁が出す法人税の基本通達で絵画などの美術品に関する取り扱いが変わりました。以前は、絵画は20万円を超えるものについては、非減価償却資産として扱われ、原則として減価償却費の計上は認められていませんでした。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm#q1 それが、H27年1月以降の取得は、100万円が基準となりました。つまり、100万円未満であれば、減価償却の対象となり、8年で償却ができることになりました。 美術品は素人がギャラリーで買っても、高く買わされてしまいます。もちろん、個人の趣味で買う分にはいいのですが、次に同じ値段で売れることはまずないでしょう。しかし、絵画のオークションで買えば、値段はプロも参加する客観的なものなので、次回に出品する時も同じくらいの値段で売ることができるかも知れません。 よく言われることのようなのですが、100万円以下の絵は美術品として(希少性が低く?)あまり価値がないので、結局は売れないというものです。私どものお客様であるオークション会社に伺ったのですが、ピカソやシャガールの版画なんかは100万円でも十分に買えて、売るときもまあ売れるんではないかとの事でした。 毎年、100万円の絵を1枚ずつ買っていけば、8年間で800万円のBSに載らない内部留保ができます。2枚ずつ買えば1600万円です。節税をしつつ内部留保を厚くしてしていくのに、保険に負けず劣らずの、かつ、オフィスに飾って楽しめる良い節税方法なのではないかと思います。