1. Ex-Works、Ex-Factory
お客様が外国にある場合、取引形態は国内取引ではなく輸出になるから、免税になると思いがちです。そして、国内の仕入や経費が沢山あるので、これらについて消費税の還付が受けられるのではないかと思ってしまいます。
輸出免税と言う言葉は結構知られてると思うのですが、ここに一つ大きな落とし穴があります。
このようなケースで場合によっては返ってこないことがあります。消費税で目の前が真っ暗になる事業者や、はたまた税理士も多いのではないかと思います。私も色々冷や汗をかいています。ただ、税務署から電話がかかってきても、すぐには諦めない方がいいとは思います。最後は事実認定の問題になるのですが、これが結構どちらにころぶか、ねばってみないとわからないものなのです。
輸出の形態は、よく知られているように、FOBやCIFなど様々なものがあります。
このうち、CIFやDDU、FOBなどの 「C」で始まるCグループ、Dグループ、Fグループはいいのですが、Eで始まるEグループ(EX-FACTORYやEX-WORKS)の場合は注意が必要です。
CIFはCost, Insurance and Freightの略でインコタームズの説明によると、運賃と保険料込みの条件で、船に載せてから先のリスクは買主が負担します。つまり、危険は船に載せるまでは売主の負担であり、(国内でなく)国際便たる船に載ったところで移転することになるので、「輸出」です。
FOBはFree On Boardの略で、本船甲板渡し条件の事です。売主は、積み地の港で本船に荷物を積み込むまでの費用を負担し、それ以降の費用及びリスクは買主が負担する事になります。つまり、商品を港に持って行って、船(現代は飛行機も多い)に乗せるところで、売主の責任は終了です。これも、国際便である船や飛行機に乗せているので「輸出」です。
おそろしいのは、Ex-WorksやEx-Factoryです。これは、インコタームズの定義によると、出荷工場渡し条件のことです。売主は、売主の敷地(工場)で買主に商品を移転し、それ以降の運賃、保険料、リスクの一切は買主が負担する、となっています。つまり、海外の買い手が国内の工場まで品物を取りに来るようなイメージです。
国内の工場までお客様が商品を取りに来るという事は、「国内取引」です。したがって、この売り上げには消費税がかかるため、輸出免税にはならず、期末に消費税の納付義務が発生してしまいます。
2. たかが紙の上の誤記載が大きな差になる事がある – 輸出許可証
輸出をする時には、通常 「輸出許可証」を税関から取得します。ここに、上の貿易条件が書いてあるのですが、ここで間違えて、実態はFOBなのにEx-Worksなどと記載されてしまうと、税務署はここを指摘してきますから、話がややこしくなってしまいます。
実態がCIFなら売買契約書などに危険は仕向地において移転する、などときちんと書いてあれば良いのですが、ここを無意識に買い手の契約書を使ってしまったり、契約書がなかったりすると証明するものがなくなってしまいます。
ですので、輸出許可を取る際にここは注意をしておくといいと思います。
3. 判例
以下に、似たような事例で国税庁の採決事例があります。
この事例では、新潟からロシアに中古車を輸出する業者が税務署から、輸出免税の適用を否定されましたが、税務裁判でこれを覆した事例です。参考になると思います。
税理士の私にとっても、消費税と言うのは本当に怖い税金です。間違ったり、期限を徒過してしまうと大変なことになってしまいます。
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H27/4/26
近所に千葉からトラックでくる八百屋さんがいるのですが、そこでオススメのタケノコを初めて買ってみました。ぬかも一緒につけてくれたので、圧力釜でぬかと一緒に煮てみたのですが、イマイチ、アクが抜けません。奥さんにやり方を聞いてるのですが、やっぱりタケノコは珍しくてやり方がよくわかりません。タケノコは料理が意外に難しいですね。