最近、質問されたので、まとめておきたいと思います。
まず、輸出免税の適用があるかないかの判定基準ですが、物の売買と役務の提供で判定の基準が若干異なります。(1)物の場合は物が物理的に輸出されるかどうか、(2)サービスの場合は、非居住者のお客様に日本支店(恒久的施設)がある場合などの例外を除いて、輸出取引になります。
売買の場合は、「物」の売買契約取引になるので、(1)の基準、つまり、お客様が居住者か非居住者かではなく、物が輸出されたかどうかで判定されます。
つまり、非居住者のお客様でも、物の引き渡し場所が国内であれば、国内取引になりますので、消費税はかかります。
逆に、お客様が居住者でも、引き渡し場所が国外であれば輸出取引になります。この時の輸出免税の対象とするためには、輸出者名義の輸出許可証が必要になり、取引条件はCIFもしくはFOBとすることが必要です(EX-WORKSは国内渡しになるので不可です)。
役務提供の場合は、お客様が居住者か非居住者かどうかで判定されることになります。
非居住者のお客様に対するサービスであれば、サービス自体が国内で提供されていても、輸出取引になります。消費税はかかりません。
逆に、お客様が居住者であれば、役務が国外でされた場合(例:国外における通訳業務、観光サービスなど)は、そもそも、国外取引となるので消費税はかかりません。
(田植えの前の田んぼ)