最近、新しく日本で不動産を取得して不動産賃貸業を始めるというお客様から問い合わせがありました。このお客様はオーストラリアの会社を持っていて、その会社ですでに不動産を買ってしまったとのことでした。
新規に日本で法人を作るのであれば、設立の年に消費税の課税事業者選択届けを出せばいいので簡単なのですが、すでに存在している外国会社の場合は、基準期間に日本での課税売上がないので、自動的に免税事業者になってしまうのでしょうか。
何もしなければ、確かにそうなってしまうのでしょうが、国税庁のHPに以下のような、質疑応答事例がありました。
非居住者が提出した「消費税課税事業者選択届出書」の適用開始課税期間
内容は以下の通りです。
【照会要旨】
日本国内において課税資産の譲渡等を行っていない非居住者が、日本国内で課税仕入れを行う場合において、初めて日本国内で課税仕入れを行った課税期間を、消費税法施行令第20条第1項に規定する「事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に該当するものとして取り扱ってよいでしょうか。
【回答要旨】
消費税法施行令第20条第1号に規定する「事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」には、消費税法基本通達1-4-7において国外取引のみを行っていた法人が新たに国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間も含むこととしています。ここでいう「課税資産の譲渡等に係る事業」には、国外において行う資産の譲渡等に関して国内で行った課税仕入れを含むことから、照会のように国内で課税資産の譲渡等を行っていない非居住者が国内で初めて課税仕入れを行った課税期間は「国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間」に該当します。
【関係法令通達】
消費税法第9条第4項、消費税法施行令第20条第1号、 消費税法基本通達1-4-7
ということですので、無事に消費税の還付が受けられそうです。英語でも条件を書いておきます。
(1) A foreign company did not have any activity in Japan before the purchase of the property,
2) You need to submit a form to become a tax filer of Consumption Tax within the same fiscal year that you purchase the property if it is the first year of business activity in Japan. Otherwise, it has to be submitted before a fiscal year starts.
3) The property is to be rented out for short term stay (as opposed to “live” there as residence because it will not be taxable revenue and therefore all the consumption tax paid to acquire the revenue will not be able to claim).
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以前に英語で読んだ「アンジェラの灰」という小説が映画になっているのを知って、DVDをアマゾンで格安で買いました。子供が5人いる家族の父親がダメで、生活保護のようなお金をお酒に使ってしまうは、仕事が続かずお金がなくて、子供が病気になっても暖房代が出せないなど悲惨な話なのですが、こういう話は世界中どこでも同じだなと思ってしまいます。1日では見切れずにまだ途中なのですが、続きが楽しみです。