事業承継をする際に一つのネックになるのが株式の承継です。会社の価値が高いほど一般に株価の評価も高くなるため相続税が高くなります。生前に株を贈与する場合には贈与税がかかりますが、この場合も株価の評価が高ければ贈与税がかかります。
株価を下げる方法は大きく分けると2つあります。一つは株価の評価方法自体を変えてしまう方法です。一般的に株価の評価は定額譲渡や贈与の問題を避けるために、相続税の評価方法を使うことが多いです。相続税の評価方法では会社の規模で計算方法が純資産方式と類似業種比準価額方式があります。
会社は規模によって評価方法が変わる。
評価対象の会社の規模によって評価方式がかわり、小会社は純資産方式、中会社以上は純資産方式と類似業種批准価額方式の加重平均になります。一般に類似業種批准価額方式の方が評価が低くなるので、小会社に属する場合は、中会社になるように、あまり儲からなくても取引量を増やしたり、借入をして資産規模を増やしたりするのが有効な方法になります。
会社を二つ以上もっている場合には、単純にそれらを合併すると会社の大きさが大きくなるので、上手く行けば会社の規模の等級が上がります。例えばそうすることで小会社から中会社に等級が上がれば、類似業種比準価額方式が使えるので簡単に評価が下がります。例えば小売・サービス業の規模の等級は以下の通りです。類似業種比準価額方式を使うには、人数が5人を超えるようにするか、総資産が4000万円を超えればいいわけです。従業員3人の会社を2つもっているのなら、2社を合併することにより中会社の小という等級に出来るので、100%純資産方式の評価に較べて評価を安くすることが出来るのです。
<小売・サービス業>
総資産価額と従業員数 | 取引金額 | 判定 | 10億円以上かつ50人超 | 20億円以上 | 大会社 |
7億円以上かつ50人超 | 12億円以上20億円未満 | 中会社の大 |
4億円以上かつ30人超 | 6億円以上12億円未満 | 中会社の中 |
4,000万円以上かつ5人超 | 6,000万円以上6億円未満 | 中会社の小 |
4,000万円未満又は5人以下 | 6,000万円未満 | 小会社 |
その他に総資産を増やすことも出来ます。総資産を増やす方法には色々ありますが、借入をして不動産や在庫を増やすのも一法です。借り入れをして不動産を増やすのはリスクのある行為ですが、不動産自体が収益を生む場合もありますし、不動産を購入することをそもそも考えている場合に、個人名義ではなく会社名義で購入することも検討したらいいと思います。
次回は、純資産や利益、配当などの財務要素を通した株価引き下げの方法を考えてみたいと思います。