非居住者の不動産所得は確定申告が必要
非居住者で不動産からの収入がある場合には、給与とは異なり確定申告が必要です。給与収入の場合、一律の20.42パーセントの源泉所得税を引かれて税金関係の処理は全て終了で、国内居住者のように還付を請求することはできません。不動産の場合はそうではありません。
非居住者が日本で不動産を持つ例は、現在では全然珍しくなくなりました。正確な統計はわかりませんが、相当多くの外国人が日本の不動産を持っています。それらの方の中には日本に住んでいる方もいれば、海外に住んでいる方もいます。
日本の不動産は海外の方にとっても魅力的ということなのでしょう。
よくある事例は、日本人で海外に転勤などで自宅を貸す場合、日本にいた外国人が日本で不動産を買った後、海外に戻る場合です。これらの人たちは不動産会社を経由して不動産を賃貸に出すと、源泉所得税を20.42パーセントも引かれます。
これらを取り戻す意味でも、確定申告が必要なのです。
非居住者は確定申告をするときに、納税管理人を選任する必要があります。納税管理人を選任するには税務署に届出を提出する必要がありますが、その用紙は国税庁のHPにあります↓。簡単です。通常はその税理士がなるか、親戚がなることが多いと思います。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm
非居住者は不動産所得の申告をすることで、逆に所得税を還付される
非居住者が家賃をもらう場合には、20.42パーセントの源泉所得税を引かれるのが原則です。払う側が法人もしくは個人事業主の場合には源泉所得税を引くことが必要ですが、個人が自分または家族用に借りる場合には必要ありません。
非居住者の場合は、海外の所得については申告する必要がありません。ですので、よほど多くの不動産を日本で持っていない限り、所得(グロスの家賃収入のことではない)はそれほど行かないと思うので、税率はそれほど高くなることはないと思います。したがって、還付になることがほとんどです。
日本で税金が少なくても、現在の居住国で総合課税になるので日本の税金の金額はあまり関係ない場合が多い
ちょっとややこしくなりますが、日本で税金が安くなっても、結局本国で税金を払うときに、外国税額控除として引くことができる金額が減るので、トータルでは日本でいくら払っても関係ないという方もいます。
外国税額控除の説明もそのうち書きたいと思います。。
ちなみに非居住者と居住者の違いがよくわからない方はこちらをご覧ください。