对于日产的西川社长的留任,美国的著名议决权行使建议公司似乎表示了反对意见。前几天FCA和雷诺合并事件也闹得轰轰烈烈。今后到底会如何展开呢?基本上斗争无论是胜利还是失败,大多都会给当事人带来负面影响,因此对于日产的公司业绩应该是没有什么好的影响的。 ======================================================================= 这次是关于使用一般社团法人的节税手段。 一般社团法人,从以前开始就被视作是逃避遗产税的手段之一。比如说,通过赠与给一般社团法人或是在设立时将财产转入的方式,再无偿使用法人的建筑物,收取超出实际的报酬等方法,间接继承资产,而且一般社团法人没有股份一样的概念,因此不被视作是继承财产,可以回避遗产税。 也就是说将财产转出后,其法人可以受其一族实际支配而一生都无须支付遗产税。 拿美术馆打比方吧,创业成功的企业家不是常常回地方盖美术馆之类的东西吗?那其实原本应该是要以文化交流或者振兴艺术为目的使用的,非营利性质的东西,因此现金、美术品、美术馆所必要的土地、建筑物等全部都可以不课税转入。虽然并非全部都是法人为避税而转入的,但其亲属和孩子等和接下来的世代可以继承法人的运营,以收取工资的形式获取经济上的好处,从结果上来说是回避了遗产税。 为了避免这样回避遗产税的策略,政府制定了遗产税法第66条4项。第66条4项就以回避遗产税为目的的遗赠、赠送开设的法人(一般社团法人、社会福祉法人或者学校法人等),设置了可以面向实际受益人课收的赠与税。也就是说,虽然被认定为以回避租税为目的的时候,不会课收间接享受好处的个人的赠与税,但是如果被认定为通过该法人间接地进行赠与行为的话,该法人依旧会被收取遗产税。 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640609/03.htm 然而,这又带来了别的问题。只要适用过一次这个第66条4项之后,之后未来家族支配下的这个法人依旧可以进行继承,因此只要付过一次税金之后,第二次继承、第三次继承就可以回避遗产税了。 为了防止这种事情发生,这次政府制定了理事过半数是同族的时候,继承会被课以遗产税的制度。遗产税法66条之2的规定。现在同族理事过半数的一般社团法人(特定一般社团法人等)能被课以遗产税了。课税在同族的理事死亡时进行,金额相当于一般社团法人的纯资产的同族理事数量的比例的遗产。 在继承之前操作成非同族支配便可实现租税回避,因此又设有着过去5年这一束缚。继承开始之前过去5年以内的同族理事超过一半的期间超过3年时,便属于特定一般社团法人。另外,在继承前辞任理事可能回避遗产税,因此规定在继承开始的5年以内理事即便辞任也依旧属于遗产税的对象。 然而,这一规定也被指有许多漏洞。判定是以理事的数量进行的,但具有选择理事的权利社员的数量则没有被规定。只要同族的社员达到过半数的话,理事的选任便可以自由实现,没有限制。 另外,在继承5年前进行理事的换任便可以躲过该法律的适用,因此在死亡前5年前计划性地让子孙们继承的话,便可以在此规定的限制下,达成2、3、4次的遗产税课税回避。 ================================================== 最近,我在读明石顺平律师的著书“国家的统计破坏”。在这本书里,写了对于政治家选举的重要性与自民党政权一直在强调的安倍经济学的成果(实质薪资和GDP等)其实是统计操作出来的谎言。这本书加深了我对了解关于现在经济景气的事实的兴趣,另外也学到了日本的经济运营和经济统计的制作过程。
Month: June 2019
Angel Taxation is very convenient for people in the higher tax bracket. Investment into a start-up will be deductible directly from your progressive taxable income or capital gain. For example, if you invest 1,000,000 yen into your friend venture and if your original income is 8,000,000 yen, it will be 7,000,000 yen. The maximum amount … Read More “Angel Taxation” »
日産の西川社長の継続に対して、アメリカの議決権行使助言会社大手が反対を推奨したそうですね。先日のFCA(フィアットクライスラー)とルノーの合併の話が流れた件と言い色々世間を騒がせています。今後の展開は一体どうなってしまうのでしょうか?基本的に争いごとは、勝っても負けても当事者にはマイナスな事が多いので、日産と言う会社の業績にとっていい影響はなさそうです。 ======================================================================= 今回は一般社団法人を利用した節税スキームの話です。 一般社団法人は、昔から相続税逃れスキームの検討対象になってきました。例えば、一般社団法人に贈与もしくは設立時に財産を拠出することにより、その法人の建物を無償で使わせてもらう、実態以上の報酬を受け取るなどの方法により、間接的に資産を継承できますが、一般社団法人には株式のような持ち分の概念が無いので、相続財産にはカウントされず、相続税を回避することができてしまいます。 つまり、資産を拠出した後、その法人を一族が継続して実効支配できてさえいれば未来永劫相続税を払う必要なく財産を継承できでしまうのです。 どこぞの美術館とか言いませんが、一代で成功した起業家の美術館とか地方に行くとけっこうあったりするじゃないですか。あれは、文化交流とか芸術振興が目的になっているはずなので、非営利徹底型になっていて、現金や美術品、美術館に必要な土地や建物全部、法人の側で課税が生じずに拠出出来ていると思います。別に必ずしも租税回避の目的でやっている訳ではないと思いますが、親族や子供など次の世代がその法人の運営を引き継ぎ、給与を受けたり様々な経済的便益を引き継ぐ場合もあるので、その場合には結果的に相続税を回避できてしまっているかも知れません。 このような相続税回避の方策を防ぐため、相続税法66条4項というのが出来ました。66条4項は、相続税を回避する目的でする遺贈・贈与を受けた持ち分の無い法人(一般社団法人や社会福祉法人、学校法人など)に、実際にメリットをうける個人に代わって贈与税を課する制度です。つまり、租税回避目的と認められる場合には、間接的に便宜を享受する個人に贈与税はかかりませんが、その法人を通じて間接的に贈与があったと認められるような場合には、その法人に相続税をかけることとなりました。 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640609/03.htm しかし、今度は別の問題が持ち上がりました。一度この66条4項の適用を甘んじて受けてしまえば、その後は未来永劫、家族が支配する法人を承継していくことができるので、一度税金を払ってでも2次相続、3次相続では、相続税を回避することができるのです。 これを防ぐために今度は、理事の過半数が同族の場合に、相続の発生時に相続税を課するという制度が出来ました。相続税法66条の2という規定です。同族理事が過半数を占める一般社団法人(特定一般社団法人等)に相続税を課税することとなりました。課税は同族理事が死亡した時で、一般社団法人の純資産を同族理事の数で割った金額が相続財産となります。 相続直前に同族支配でなくするという租税回避に対応するため、過去5年という縛りがあります。相続開始の過去5年以内に同族理事の割合が半分を超えている期間がトータルで3年を超えている場合には、特定一般社団法人等に該当することとなっています。また、相続直前に理事を辞任するという相続回避に対応するため、相続開始の5年以内に理事がなくなっても相続税の対象となっています。 しかし、この規定も色々と抜け穴が指摘されてます。判定は理事の数で判定されていますが、理事を選任する立場であるところの社員の数にはには現在のところ条件が付いていません。同族社員が過半数であるなら理事の選任は自由にできることになりそうですが、制限はありません。 また、相続5年以上前に理事が交代していれば適用は無いので、死亡より5年前に計画的に、➡子➡孫➡ひ孫と継承させていけば、この規定の適用による2次、3次、4次における相続税課税は回避できそうではあります。 ================================================== <編集後記> 最近、明石順平弁護士の著書で「国家の統計破壊」という本を読んでいます。政治家にとっての選挙の重要性と、自民党政権が成果を強調するアベノミクスの効果(実質賃金やGDPなど)が実は統計を操作した嘘であったと書かれています。現在の景気に関する事実がどうなのか興味深くもあり、また日本の経済運営や経済統計の作成過程について勉強にもなります。
写下这篇文章的今天是2019年的6月,现在我正好做着恶名昭彰的住民税请求书。你有没有一下子觉得非常受打击?上班族们6月的工资明细里的住民税应该在慢慢改变。有没人发现,这份税金怎么好像变少了一点了? 天使税制的关键在于,投资成长中的新兴企业的钱,可以从收入中抵免税收。也就是说,投资新兴企业的钱,可以在所得税的计算上,视作是经费一样的东西。这实际上是一件很厉害的事情。平常,个人就算是买车、买股票也不能视作是经费。而通过天使税制,可以将投资的钱抵免所得税。天使税制,无论是上班族还是自营业者都可以使用。这和红十字会或地震灾害时可以抵扣所得税的捐款是一个道理。 尽管个人能够使用的节税策略有许多,具有代表性的是以下几种。 故乡纳税 不动产(包括二手公寓)投资 新兴企业投资(天使税制) 如果有熟人将来要开一家有机会增值的公司,请一定问问看能不能让你出资www。反过来如果你要经营公司的话,说不定世上有许多想为你的公司出资的人在(这是真的!) 出资适用天使税制的公司有着条件。条件非常复杂繁琐容易搞错,因此实际要做的时候,请一定要问问你所在的都道府县管辖范围内的税理士。 【企业要件】 要件1 特定的股东集团不能超过投资的合计5/6。 要件2 不属于大规模法人集团所有 要件3 非上市、未登录股市的株式会社,且与风俗营业无关 要件4 为中小企业 要件5 符合企业设立经过年数的要件 【个人投资家要件】 要件6 通过金钱的支付,取得该企业的股份 要件7 对象企业为同族企业时,没有所拥有的比例(股票数以及裁决权数)的最大股东到第三大的股东(及其亲属和关联公司)的比例按顺序加算,其比例超过50%的情况存在。 怎么样。虽然数量挺多,但是是不是感觉都是些简单而理所当然的前提条件呢?。 =========================================================== 最近,HSK5级的结果来了。但是结果并不是很好。中文,真的是非常难听懂的东西啊。算了,重振旗鼓再挑战一次吧。
これを書いている今日は令和元年6月ですが、ちょうど今頃、あの悪名高い住民税の請求書がやってきます。あなたは、ガーン😨となっていませんか?サラリーマンやっている人は6月の給料明細から住民税の金額が変わってくると思います。この税金、少しは安くならないの?って誰しも一度は思うのではないでしょうか。 エンジェル税制のポイントは、成長中のベンチャーに投資したお金が、所得から控除されるという事です。つまり、ベンチャー投資が所得税の計算上、経費のようになるという事です。これって実はすごいことなのです。普通は、個人で車買っても株買っても経費になりません。それがこのエンジェル税制では投資したお金がそのまま所得控除になるのです。エンジェル税制は、サラリーマンでも自営業者でも使えます。赤十字や地震災害などのさいに寄付をする所得から控除できる寄付金と同じような扱いなのです。 個人ができる節税策は色々ありますが、代表的なのは以下のようなものでしょうか。 ふるさと納税 不動産(中古マンション含む)投資 ベンチャー投資(エンジェル税制) 知り合いに将来伸びそうな会社をやっている人がいたら、是非、出資させてもらえるか聞いてみましょうwww。逆にあなたが会社を経営しているのでしたら、世の中にはあなたの会社に出資したい人がいるかも知れません(本当です!)。 出資してエンジェル税制が適用できる会社には条件があります。条件は非常に細かく間違いやすいので、実際にやるときはその都道府県の管轄の部署か税理士に聞くことにしましょう。 【企業要件】 要件1 特定の株主グループからの投資の合計が5/6を超えないこと 要件2 大規模法人グループの所有に属さないこと 要件3 未上場・未登録の株式会社で、風俗営業等に該当しないこと 要件4 中小企業であること 要件5 企業の設立経過年数に応じた要件をみたすこと 【個人投資家要件】 要件6 金銭の払込みにより、対象企業の株式を取得していること 要件7 対象企業が同族会社である場合、所有割合(株式数および議決権数)の大きいものから第3位までの株主(およびその親族や関係会社等)の所有割合を順に加算し、その割合がはじめて50%超になる時における株主に属していないこと どうでしょう。数はありますが、結構シンプルで当たり前な条件と感じられる方も多いのではないでしょうか? =========================================================== 最近、HSK5級の結果が返ってきました。が、散々の内容でした。。中国語、なかなか聞き取れるようにならないものですね。ま、気を取り直してまた受けたいと思います。
It is easy to set up a company in Japan. There is no capital requirement. There is no residency requirement for a director. You can set up a company with only directors who are non-resident of Japan. There are two types of company. One is called KK (Kabushiki Kaisha) and another is called GK (Godo … Read More “Incorporation of a Company in Japan” »