Corporate Tax, 国際税務
米国財務省と歳入庁は昨年(2017/12/22)に発表された「移行税(transition tax)」についてのガイダンスを発表しました。 最近施行された米国歳入法のセクション965で、米国人(個人と法人の両方を含む)が所有する海外の会社(日本にある会社をもちろん含む)の内部留保について8パーセントから15.5パーセントの税金をかけることが規定されました。これは日本に居住するアメリカ人が日本で作った会社にも当てはまるので、日本で会社をやっているアメリカ人の方々には注意が必要です。 考え方としては、海外に留保された利益がいったんアメリカに配当という形で還元されたとみなして課税する仕組みのようです。 実際の税率ですが、現金には15.5パーセント、それ以外の資産には8パーセントの税金が課せられるようです。内部留保と言うのは自己資本から最初の資本金と資本準備金等を控除した利益の積み重ねで、直接どの資産項目と結びつくと言うものではないので、おそらく現金から順番にあてていって、残りをその他の資産で留保していると考えるのではないでしょうか。 いずれにせよ、日本を含むアメリカ人には大変な話の様で、アメリカ商工会議所のニュースレターでも大きく取り上げられていますし、私どもの事務所に勤務するアメリカ人CPAもこれはひどい税金だと言っていました。 こちらがIRSガイドラインの原文です。