Withholding tax of 20.42% Salaries paid to non-residents are subject to Japanese withholding tax, always. If you are an employer in Japan and if you are paying salaries to non-residents, you have to take 20.42% income tax and pay to the government next month. The penalty of missing the deadline is expensive, which is 5%-10% … Read More “Tax on salary income for non-residents” »
Year: 2017
非居住者の不動産所得は確定申告が必要 非居住者で不動産からの収入がある場合には、給与とは異なり確定申告が必要です。給与収入の場合、一律の20.42パーセントの源泉所得税を引かれて税金関係の処理は全て終了で、国内居住者のように還付を請求することはできません。不動産の場合はそうではありません。 非居住者が日本で不動産を持つ例は、現在では全然珍しくなくなりました。正確な統計はわかりませんが、相当多くの外国人が日本の不動産を持っています。それらの方の中には日本に住んでいる方もいれば、海外に住んでいる方もいます。 日本の不動産は海外の方にとっても魅力的ということなのでしょう。 よくある事例は、日本人で海外に転勤などで自宅を貸す場合、日本にいた外国人が日本で不動産を買った後、海外に戻る場合です。これらの人たちは不動産会社を経由して不動産を賃貸に出すと、源泉所得税を20.42パーセントも引かれます。 これらを取り戻す意味でも、確定申告が必要なのです。 非居住者は確定申告をするときに、納税管理人を選任する必要があります。納税管理人を選任するには税務署に届出を提出する必要がありますが、その用紙は国税庁のHPにあります↓。簡単です。通常はその税理士がなるか、親戚がなることが多いと思います。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm 非居住者は不動産所得の申告をすることで、逆に所得税を還付される 非居住者が家賃をもらう場合には、20.42パーセントの源泉所得税を引かれるのが原則です。払う側が法人もしくは個人事業主の場合には源泉所得税を引くことが必要ですが、個人が自分または家族用に借りる場合には必要ありません。 非居住者の場合は、海外の所得については申告する必要がありません。ですので、よほど多くの不動産を日本で持っていない限り、所得(グロスの家賃収入のことではない)はそれほど行かないと思うので、税率はそれほど高くなることはないと思います。したがって、還付になることがほとんどです。 日本で税金が少なくても、現在の居住国で総合課税になるので日本の税金の金額はあまり関係ない場合が多い ちょっとややこしくなりますが、日本で税金が安くなっても、結局本国で税金を払うときに、外国税額控除として引くことができる金額が減るので、トータルでは日本でいくら払っても関係ないという方もいます。 外国税額控除の説明もそのうち書きたいと思います。。 ちなみに非居住者と居住者の違いがよくわからない方はこちらをご覧ください。
給与所得の税金 居住者では給与の金額に応じて源泉所得税が変わりますが、非居住者の場合は一律に20.42パーセントです。つまり、お給料が10万円だったら、居住者の場合は数千円の小額ですみますが、非居住者の場合は20,420円が税金になりますので、手取りの金額は79,580円になります。 しかも、居住者に給料を払う普通の場合は、従業員が10人未満だったら半年に一度7月と1月で良いのですが、非居住者の場合は、常に翌月の10日なります。忘れると不納付加算税が5-10パーセントかかるので、気を付けましょう。 また、給与所得の場合は、利子や使用料のように租税条約で税金が安くなったり免除になったりすることがありません。相手国に関わらず常に20.42パーセントのはずです(ほとんどないと思いますが、もしかしたら租税条約が特に規定しているかもしれないので、直近の条約を要チェックです。)。 非居住者の給与所得は確定申告できない。一律の源泉所得税で課税関係は終わり 不思議に思うかもしれませんが、非居住者の給与所得は確定申告ができません。ですので、年間の所得金額が少なかったから、所得税の還付ができるかというと、残念ながら無理です。税務署に確定申告書を出しても受け付けてもらえません。非居住者の給与の場合は、一律に20.42パーセントの税率がかかって終わりなのです。 ワーキングホリデービザで来る場合にも、滞在予定が1年以上なのか数か月なのか確認しましょう。数か月なら非居住者扱いです。逆に最初から1年以上、日本に滞在する場合は最初から居住者扱いになります。 183日ルールに注意 出張で外国に行っても、その国で税金を取られることはないと思います。これは、出張等で外国に行った時の給与も日本で支払われますが、これは一々相手国で税金を申告するのが面倒で手続きが煩雑になるので、通常の租税条約では出張先の国では税金がかからないことになっていることがほとんどです。これが、いわゆる183日ルールです。出張していても、相手国に一年の半分以上いないのであれば、出張扱いとして、相手国では給与所得に対する所得税を払わなくても良いという取り決めです。 ****編集後記**** 注文した新しいランニング・シューズが届きました。 これでまたちょっとずつ走りたいと思います。
作家の森博嗣さんの本です。 元々は国立大学の工学部の教授をやってらっしゃた方で、作家です。なんか視線が冷めていて暑苦しくないのですが、理屈っぽいというか、シニカルというか。それでも夢の叶え方について語っています。 世の中の多くの人が持つような夢に対して時々シニカルにコメントをしていますが、内容はごもっともと思うようなことが多いです。以下はその本の中からの抜粋です。 目標は低く 目標は低い方がいいというのも面白いと思いました。目標は高い方がいいとよく言われがちですが、この本ではその逆を言っています。つまり、 「大事なことは、必ず実現できる範囲で、しかも安全率を見積もって予定を組むことである」 「目標は低い方がいい。要するに、目標なんて実現できてなんぼのもんなのである」 こんな感じです。なるほどな、とは思いますが、でも目標が低いとなんか燃えなくないですか?気持ちが盛り上がらないというか、何というか。。そしたら、 「目標は高く抽象的であっても、日々の前進の目安は可能な限り具体的であるべきだと思う。例えば遠くへ行きたいなという夢があるなら、明日は家の前のあの角まで、明後日はその次の交差点までと決めるようにである。」。 目標は高くてもいいと書いてありました。そりゃそうでしょう。目標は高くても、抽象的でも良い、でも、毎日の目標は具体的にやれることをやりましょう。ということのようです。 そして、グダグタ言わずにさっさと始めましょうと言ってます。確かに実際の行動を起こさないと、何も起きないので、視点も経験も何も変わらず、何も始まりません。 「考えているだけではなく、できるだけ早く実行に移す。 」 「何でも良いからまずは始めてみることだ」 私もそうなのですが、本を書いて見たいとか、こういうアプリを作ってみたいとか色々思ってみたりするのですが、1週間くらいすると忘れてしまうんですよね。忘れてしまうということは、そこまでの目標とか夢だったと言われればそれまでなのですが、こういうことをメモしておいて、ちょっとでも始めてみるとまた違うのではないかと思いました。
居住者か非居住者かで、税金の取り扱いはえらい違います。ですので、この区別はひじょーに重要なのです。税金の取り扱いの違いは今度書きたいと思います。 (それぞれの所得の場合の税金) 非居住者の給与の税金 非居住者の不動産の税金 居住者の定義は所得税法で決まっています。居住者とは、簡単にいうと日本に住んでいる人のことです。国内に「住所」を有しまたは現在まで引き続いて1年以上「居所」を有する個人のうち非永住者以外の者をいいます(所得税法2条)。条文ではこのようになっているのですが、この住所や居所の判定が、現実の世界では時にはっきりしなくて難しいのです。 住所や居所は税法上の概念です。ですので、一般的な感覚である住民票があるかないかや、ビザの有無では決まりません。よく183日以上国内にいたかどうかで決まる(183日ルール)とか言いますが、これも必ずしも絶対ではありません。これはどちらかというと租税条約で一部の所得の種類に使われるルールで、必ずしも日本の所得税の決め事ではないのです。 住所は、所得税では「各人の生活の本拠」を言うのであり、「生活の本拠」であるかどうかは、「客観的事実によって判定する」のだそうです(所得税基本通達2-1)。居所は住居ほどではないけど、少し本格度の下がった居場所で、出張用にワンルームの部屋を借りていたり、ホテルの一室にずっと滞在しているような場合をいいます。 私共のお客様でよくあるパターンなのですが、外国人で日本人の奥様と結婚して、日本に家があります。でも、ご主人は仕事の関係で海外に一年の半分以上いるような場合です。先日は、香港の家具付きのホテルで一年の半分を若干超える日数を住んで仕事をしていた投資銀行のお客様がいらっしゃいました。 この場合、日本の居住者になるのでしょうか、それとも、香港の居住者になるのでしょうか(A事例)? また別の事例ですが、イギリスのお客様で、家族を本国において日本に一年を超えてホテル住まいされている方がいらっしゃいました(B事例)。 基本通達の2-2では、 「国内に居所を有していた者が国外に赴き再び入国した場合において、国外に赴いていた期間(以下この項において「在外期間」という。)中、国内に、配偶者その他生計を一にする親族を残し、再入国後起居する予定の家屋若しくはホテルの一室等を保有し、又は生活用動産を預託している事実があるなど、明らかにその国外に赴いた目的が一時的なものであると認められるときは、当該在外期間中も引き続き国内に居所を有するものとして(扱う)」とあります。 国外に出て行っても、国内に親族や財産を残していたりした場合には、再入国したら、その間の期間も居住者として扱われてしまうのです。 その他に、こんな細かい規定もあります。基本通達2-3より 国内に居住する者については、次により非居住者、非永住者等の区分を行うことに留意する。 (1) 入国後1年を経過する日まで住所を有しない場合 入国後1年を経過する日までの間は非居住者、1年を経過する日の翌日以後は居住者 (2) 入国直後には国内に住所がなく、入国後1年を経過する日までの間に住所を有することとなった場合 住所を有することとなった日の前日までの間は非居住者、住所を有することとなった日以後は居住者 (3) 日本の国籍を有していない居住者で、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年を超える場合 5年以内の日までの間は非永住者、その翌日以後は非永住者以外の居住者 慣れないと、なかなかトリッキーなので気を付ける必要があります。 答えはA事例は、当局はこれと似たようなケースで、居住者であるとの考えていました。B事例では、先の基本通達2-3(1)より、ホテルに滞在して1年を超えたところから居住者になると思われます。 ****編集後記**** 今日も寒かったですが、皇居まで往復で3キロ走ってきました。やっぱり少しでも体を動かすと気持ちいいです。
Dockerというものに初めて触ってみました。Dockerというのは、OSの上に別のOSを走らせる技術で、例えばMacやWindowsの上にLinuxを走らせる事ができます。 こんな事をして何が嬉しいのかというのを、私もイマイチわかりませんでした。でも、何事も百聞は一見にしかず。とりあえず触ってみました。このコンテナをいくつも背中にしょったクジラのイラストがDockerの概念を上手く表していていいですよね。 インストール方法は極めて簡単で、ホームページから、指定されたボタンをクリックするだけ。 Macのターミナルから、docker run -it ubuntu-latestとやるだけで、何やらたくさん文字がダーっと下に流れていくと、プロンプトが#に変わって、Linuxが走り出しました。これに、さらにコマンドをたった2回入力すると、PythonとMySQLがこの環境にインストールされました。 仮想化環境を普段使っている方には当たり前の事なのでしょうが、私にとっては、何か不思議な事が起きたような感覚です。ミラクルだ。 さて、仮想化技術を使って何が嬉しいかなのですが、汚れていないクリーンな環境を自分のパソコンと別に新たに作れる事でしょうか。しかもこの環境を保存する事が出来るようなのです。 よくあることですが、システム開発をしていると、だんだん環境が汚れてきます。モジュールやプログラムを何回もインストールして失敗したり、環境変数などの情報が含まれている大事なファイルを書き換えてしまったりします。 Dockerだと何回失敗してもやり直せるのでとても良いと思いました。 仮想化技術は今まで使う機会もあまりなく、食わず嫌いで縁がありませんでした。システムに限らず私たちの日常でもそうですが、何事もやってみないとわからないことがあるので、しかもやってみると意外に簡単だったりするので、なんでもやってみるのが大事だなと思いました。触ってみると何となくこんなものかということがわかります。
PythonでWebサービスを作る際にいくつかのフレームワークがあるようですが、DjangoがGoogleの検索数などでも一番メジャーのようです。 Pythonというプログラミング言語自体は好きだけど、フレームワークについて日本語の情報が少ないというのは、Pythonをやる人には共通の悩みだと思います。Amazonで本を探しても日本語の本がないんですよね、ちっとも。。PHPの本が他を圧倒していて、次にJava、その次がRubyで、PythonのWebサービスの作り方に関する本は新しいものはほとんど見当たりません。あっても、ちょっとしか書いてないんですよね。 でも、朗報です。 DjangoのTutorialには日本語のページがありました。Tutorialの部分は7ページくらいしかないので、本にしたらその3−4倍の30ページ分くらいのボリュームでしょうか。あまり多くはありませんが、役に立つ情報が多く載っていました。 https://docs.djangoproject.com/ja/1.10/intro/tutorial01/ modelを作って、 データベースに接続して、 URLの書き方とルーティングを設定して、 コントローラの書き方と、 ビューのテンプレートの指定の仕方と、 フレームワークを使うのに必要なことは一通り載っています。CakePHPやASP.NET MVCなどには一通り揃っているHtmlヘルパーの記事が載っていませんでしたが、これは作りながら探していくしかないでしょう。きっとありますよ。海外ではこれだけメジャーな言語ですから。。。 それと他のWebサービスの得意な言語(RubyやPHP)では必ずある簡単なCRUDをするページを一発で作る機能もこのチュートリアルには書いていませんでした。もしかしたら、Djangoにはないのでしょうか? Djangoでもそうですが、フレームワークを使うとデータベースに接続する処理が、モデルを処理するコードで処理するだけで自動的にできるようになるため非常に簡単です。 DjangoでもMVCの構造を採用していますが、特にいいと思ったのが、フレームワークの設計上でモデルを唯一のデータ操作の入り口にしていることです。これだと、あちこちからデータを操作するコードが入り込む余地がなくなるので、特にデータベースのデータ構造を変更する際に、モデルを変更してマイグレーとさえすれば良いので、バグが入りにくくデータの仕様変更に強そうです。
外国法人の日本支店を作るのは意外に大変になってしまう場合があります。手続き自体はそれほど複雑でもないのですが、宣誓供述書というものをどのように作って、本国のどの機関で認証してもらうかというのが、国によって違うため、そこを上手く伝えるのが難しいのです。きっとここがキモなのでしょう。 宣誓供述書には、以下の情報を記載してもらいます。 会社名 設立年月日 所在地 代表者氏名 代表者住所 資本金 会計期間 会社の目的 日本における支店の所在地及び設置日 日本における代表者の住所及び氏名 日本において公告する方法 これを本国の認証機関に認証してもらいます。国によって制度が違うのですが、公の公証人がいればそこで認証してもらいます。外務省でやってもらう場合もあるようです。英語ではApostilleというようなのですが、それをお客様に確認してもらいます。ここが大変なのです。お客様は本国の出身ですが、そんなに本国の認証制度に詳しい人なんていません。私共は理屈で宣誓供述書は政府関係の公証機関でやってもらえるはずと思っていますが、それが具体的にはどの機関でやれるかというのをわからない場合が多いのです。 一度、韓国の会社の日本支店を作ろうとして、とても大変になったことがありました。 韓国の本国では、日本支店の設置に関する宣誓供述書は韓国ではできないので、「日本における」韓国領事館で宣誓供述書を作るべきと言いました。 それで私共やお客さんが領事館に問い合わせると、宣誓供述書を作るには日本における代表者が日本の在留カードを持っていることが必要とのことでした。この場合、日本人か既に在留カードを持っている方が日本における代表者になればよかったのですが、このお客様の場合は、日本の代表者は韓国の方で、初めて日本に来る方でした。 日本の入国管理局やビザ関係の情報を持っているJETROなどに聞くと、在留カードは日本における支店がないと取得できないとのことで、卵を得るためにはニワトリが必要で、ニワトリを得るためには卵が必要になりにっちもさっちも行かなくなってしまったことがありました。 さらに日本における代表者には外国人の場合でも居住者であればなることができます。その場合には、印鑑登録をしている場合には印鑑証明、ない場合にはサイン証明が必要です。サイン証明は通常日本におけるその国の大使館、領事館などで取ることができます。
目標なんて決める必要がないと言う人もいますが、私は目標を決めておくことは重要だと思います。 目標がないと人生を場当たり的に生きてしまいます。人生というと大げさに聞こえてしまいますが、その積み重ねの元である一日一日を場当たり的にに過ごしてしまいます。一日一日を場当たり的に過ごしていると、あっという間に1ヶ月を場当たり的に過ごしてしまいます。1ヶ月1ヶ月を場当たり的に過ごしてしまうと、あっという間に5年10年が過ぎてしまい、振り返って一体何をしていたのだろうと言う事になってしまいます。 だから目標を決める必要があるのです。 目標を決めるということは、計画を決めるということでもあります。目標を決めても計画を決めないと何も起きません。心の中だけで思っていてもいいとは思いますが、毎日少しずつでも何かを継続してやるのがいいのではと思うのです。目標を明らかにするためにも、計画を作る必要があります。具体的な計画がないということは、具体的な目標を持てていないと言う事を自ら疑った方がいいかもしれません。自分が毎日を無為に、無計画に過ごしていないかを見つめ直した方がいいと思います。 目標は当然複数あってもいいと思います。例えば、健康とかお金、家族や友人との人間関係、趣味などで人によって違うと思いますが、とにかく具体的に決めるのです。 例えば健康ならハーフマラソンを走れるようにするとか、3000メートル級の山に登るとか、お金なら家を買うとか、いくら貯金するとかとにかく何か決めるのです。 そして、次に大事なのが具体的に行動を毎日することです。 例えば、毎日15分でも走るとか、毎日30分勉強するとか、とにかく決めて、具体的に実行することが大事です。 ちょっとずつでいいから毎日やるのです。最初はあまりにちょっとずつなので、現実には永遠にゴールに到達できるようには思えないかもしれません。でも実際には、毎日ちょっとずつでもやっていると、モメンタムというか勢いがついてくるので、スピードがちょっとずつ上がってきます。先日読んだ「スライト・エッジ」という本の中にも書いてありましたが、ちょっとずつ勢いがついてくることが大事なのです。 最初は無理に見えるかもしれません。それでもちょっとずつ続けていくと1年か2年か3年後には状況が変わっていると思います。もう無理には見えないかもしれません。 私は自分の目標の考え方が甘くて失敗したと思っています。この目標の立て方が明確でないと、あとでその失敗に気がつくのですが、それが時間が失われてしまっているので、取り返しがつかないのです。 今は、自分らしさとか快適さが強調されていますが、究極的にはそれでいいと思うのですが、それだけに流されると、無目的にただ、努力を避けて、楽な生活に流されてるだけという事になりかねないので注意した方がいいと思います。それで、10年経ってしまうと、その事自体はもう取り返しがつきません。
結論から言うと、Webサービスで大規模になる可能性があり開発資源が潤沢にある場合はPython、個人やスタートアップの小企業が小さく速く始めたいならPHP、Webにする必要がなく計算やローカルPCでスクリプトに使うならPythonでしょうか。 スクリプト言語なんてみんな同じだと思っていませんでしたか?そうでもないですか?私は結構そう思っていました。今回、自分のプロジェクトをスクリプト言語で開発をやりたいと思ったので、Ruby、Python、PHPをそれぞれ20−30時間ずつ触って検証して見ました。ヒマですね。。というツッコミは置いておいて、ファーストインプレッションではありますが、自分ごとですので結構一生懸命評価してみました。 確かに、スクリプト言語の言語仕様だけ比べたらそれほど差はないのかもしれません。 でも、ローカルPCで使う場合にはライブラリの揃い具合で、それぞれの言語は全然違います。Webサービスも実際の開発にはフレームワークを使うので、どんなフレームワークがあるか、どのフレームワークを使いたいかで、選ぶべき言語は全然違います Ruby まず、Rubyは外しました。理由は、日本では人気がある言語ですが、世界的にはどちらかと言うとマイナー言語だからです。Googleの検索件数などの情報を見ても、世界的にはPythonやPHPの方が多いです。多分、使われている分量は5-7倍は違っていると思います。 Worldwide, Jan 2017 compared to a year ago: Rank Change Language Share Trend 1 Java 23.1 % -0.9 % 2 Python 14.4 % +2.7 % 3 PHP 9.7 % -1.0 % 4 C# 8.4 % -0.1 % 5 Javascript 7.7 % +0.5 % 6 C 7.1 % -0.3 % … Read More “Ruby、Python、PHPを実際に試してみた。どれを選べばいいのか。” »