春になってきました。無事に確定申告の忙しい時期を終えることが出来てホッとしています。 税務調査で仕掛品の未計上を質問されました。あるコンサルティングのプロジェクトで売り上げが上がっていないのに、コンサルタントの給与が仕掛品として資産に計上されず、費用に上がっていることを言われたのです。 では、この場合に必ず仕掛品に計上をしなくてはいけないのでしょうか。 基本通達を見ると以下の様になっています。 2-2-9 設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額は、当該報酬の額を益金の額に算入する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が継続してこれらの技術役務の提供のために要する費用のうち次に掲げるものの額をその支出の日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加) (1) 固定費(作業量の増減にかかわらず変化しない費用をいう。)の性質を有する費用 (2) 変動費(作業量に応じて増減する費用をいう。)の性質を有する費用のうち一般管理費に類するものでその額が多額でないもの及び相手方から収受する仕度金、着手金等(2-1-12の(注)の適用があるものに限る。)に係るもの なかなか寛容な規定ではあり、また、企業会計の実務に考慮した規定です。一般の事業会社では製造業でもやっていない限り製造原価報告書を作りません。したがって、未完成のプロジェクトの分の人件費を集計しないことが多いです。ですので、このような指摘(?)をされることが多いと思います。 税法は、税法や施行令などの法律で決まっていない限りは、企業会計のルールに従います。これは法人税法22条にも書いてあります。売上の基準は実現主義、費用は発生主義で計上するのです。あらためて、なぜ通常の企業会計ではサービス業で仕掛品を計上しないことが多いのか考えてみました。 私は長年、税務をやっていて、会計学の基本的な部分がちょっと曖昧になってしまいました。税務をやっていると、税法の規定にばかり目がいってしまい、そもそも論の会計が曖昧になってしまっていたのです。 結論としては、やはり社員の給与は固定費的なものなので、直接原価的な考え方よりは、期間費用であるという考え方が背後にあるのではないかと思いました。 ですので、税務調査でそのようなことを指摘された場合には、法人税法22条に立ち返り、企業会計ではどうなっているのか、また、その際には基本通達2-2-9をよく読んで、その射程がどうなっているのかを検討して、税務調査官の方にその旨を伝えて検討してもらうのが良いように思います。
Day: March 30, 2017
会社節税, 小さな会社の経理と税金