お客様に聞かれている事例ですが、今までは、中古車のトレーディングをしていた会社ですが、しばらく活動を休止していて繰越欠損金が相当溜まってしまいました。
この会社を使って民泊事業を始める事にしたのですが、新たに出資を募り、元の株主と新たに参加する出資者2人の合計3人で3等分ずつ持つような会社にしました。(事実と異なるように少しアレンジしていますが大枠は変えていません。)
この会社は繰越欠損金を使えるでしょうか?
http://tadashiisetsuzei.com/article/300992557.html
ここに色々書いてありますが、ざっくりとまとめると繰越欠損金の使用制限がかかるのは、(A)特定支配関係が始まって以降に、(B)特定事由に該当する事実が発生した場合です。
そして特定支配関係(A)とは「一つの法人もしくは一人の個人が、繰越欠損金を持っている会社の50%超」を取得した場合です。これを書いている時点では、法人税法施行令113条の2に規定されています。
特定事由(B)とは主に、以下の通りです。他にもいくつかありますが、これがメインです。
(1)休眠会社が復活して事業を始めた場合、
(2)他の事業をしていた会社がその事業を廃止して、もしくは廃止することが予想されていて、かつ、新たに別の事業を始めて、今までの事業規模の大体5倍超の借入金または出資を行うことです。
今回の質問の回答は、持ち分が3分の1ずつですから(A)の特定支配関係が発生しないので、持っていた繰越欠損金は使えるという結果で良さそうです。以前に誰か専門家の意見を聴いていたからこういう形式になったのか、それともたまたまだったのかはわかりませんが、よく出来ています。つまり、欠損金を抱えた休眠会社を持っていたのですが、自分だけではなく、誰か他のメンバーを2人連れてきて新しい商売を始めています。他のメンバーにとっては、事業の3分の1を取得するという、新たに事業を始めるに近い大きな出来事だったのですが、休眠会社の過去の欠損金を結果的に利用することが出来ています。
半分以上を取得していないので、コントロールを獲得していませんから、ギリギリ制度の意図する射程範囲には入らないようになっていると言えるのではないかと思います。なるほど、繰越欠損金の活かし方も掘り下げると深いものがありますね。。