給与所得の税金 居住者では給与の金額に応じて源泉所得税が変わりますが、非居住者の場合は一律に20.42パーセントです。つまり、お給料が10万円だったら、居住者の場合は数千円の小額ですみますが、非居住者の場合は20,420円が税金になりますので、手取りの金額は79,580円になります。 しかも、居住者に給料を払う普通の場合は、従業員が10人未満だったら半年に一度7月と1月で良いのですが、非居住者の場合は、常に翌月の10日なります。忘れると不納付加算税が5-10パーセントかかるので、気を付けましょう。 また、給与所得の場合は、利子や使用料のように租税条約で税金が安くなったり免除になったりすることがありません。相手国に関わらず常に20.42パーセントのはずです(ほとんどないと思いますが、もしかしたら租税条約が特に規定しているかもしれないので、直近の条約を要チェックです。)。 非居住者の給与所得は確定申告できない。一律の源泉所得税で課税関係は終わり 不思議に思うかもしれませんが、非居住者の給与所得は確定申告ができません。ですので、年間の所得金額が少なかったから、所得税の還付ができるかというと、残念ながら無理です。税務署に確定申告書を出しても受け付けてもらえません。非居住者の給与の場合は、一律に20.42パーセントの税率がかかって終わりなのです。 ワーキングホリデービザで来る場合にも、滞在予定が1年以上なのか数か月なのか確認しましょう。数か月なら非居住者扱いです。逆に最初から1年以上、日本に滞在する場合は最初から居住者扱いになります。 183日ルールに注意 出張で外国に行っても、その国で税金を取られることはないと思います。これは、出張等で外国に行った時の給与も日本で支払われますが、これは一々相手国で税金を申告するのが面倒で手続きが煩雑になるので、通常の租税条約では出張先の国では税金がかからないことになっていることがほとんどです。これが、いわゆる183日ルールです。出張していても、相手国に一年の半分以上いないのであれば、出張扱いとして、相手国では給与所得に対する所得税を払わなくても良いという取り決めです。 ****編集後記**** 注文した新しいランニング・シューズが届きました。 これでまたちょっとずつ走りたいと思います。
Day: January 25, 2017
国際税務