タックスヘイブンを使った租税回避は先進国間での共通の悩み事です。 経済協力開発機構(OECD)は国際的な脱税及び租税回避に対処するために、非居住者の金融口座情報を税務当局間で「自動的」に交換するための仕組みを導入しました。その名も、「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」。銀行は口座を開設する際に居住者であるか非居住者であるかを区別する必要があります。 この仕組みのすごい(おそろしい?)ところは、従来タックスヘイブンと言われた、ジャージー諸島やマン島なども含まれていることです。タックスヘイブン国や地域は預金者の情報を決して公開しないと高をくくっていたら、はしごを外され大変なことになってしまいます。 CRSでは、非居住者の銀行残高等を自動的に交換します。ですので、海外口座に大金(小金でも)がある場合は、自動的に日本の当局に情報が行きます。残高がそれなりにあり、日本国内であまり大きな所得の申告がされていない場合、もしくは、日本から送金の記録が残っていない場合には、当然に過少申告を疑われることとなります。 日本も実際に始まるのは、今年(平成29年)からです。 無申告加算税は大変重いものがあります。また、法人で稼いだお金をタックスヘイブンの個人口座に入れたら、きっと役員賞与として課税されます。貯めた分はほとんど残りません。これだったら、最初からちゃんと申告しておいた方がましだったという事になりそうです。 下記は、国税庁のHPです。さらに詳しい情報が載っています。 国税庁HP ただまあ、もともとタックスヘイブンにお金を貯めても、実際には使えないという問題があったようです。数千万円単位でタックスヘイブンに無申告で蓄財しても、日本で不動産は買えません。買う時にタックスヘイブンからの送金が必要ですが、ここで足がついてしまいます。 今まで無申告だった人は(褒められることではないですが)、日本でお金を使えるようにするためにも、H28年度の申告はカミングアウトの最後のチャンスと言う事にはなりそうです。。。
Day: January 6, 2017
国際税務