私のお客様には、日本のリゾートでホテルを経営している方が複数いらっしゃいます。非居住者が日本でリゾートホテルを経営すると言えば、多いのが白馬やニセコ、野沢温泉などのスキー関係でしょうか。
最近は、暖冬の影響で雪が少ない場合もあり、お客さんがちゃんと海外から来ているのかなとなんとなく経営が心配にはなります。
すごいなと思うのは、非居住者の投資家の中には裁判所の競売の情報などもチェックしている方いることです。先日もオーストラリア人のお客様が、日本語がわからないのに特定の不動産の競売情報について聞かれました。私も裁判所の競売情報なんてよく知らないので、これをどうやって入札するのか聞かれた時には、よく見ているなと驚きました。
見方を変えると、これは商売になるかも知れないなと思いました。不動産関係の仕事でやっている方は、既にこういう競売情報を非居住者の投資家に紹介して、手数料を稼ぐような商売をやっている方もいるのだろうなと想像しました。
非居住者に対する給与の税金
こういうホテル業ではシーズン性が高いので、人を集めるのが大変です。冬は海外からお客さんがわんさかとやってきますが、夏はあまり需要がありません。夏は営業していないところも多いと思います。したがって、冬だけ人を雇いたいのですが、そんな都合のいい人はそう簡単には見つかりません。
したがって働いている方は、ワーキングホリデーでやってくるような短期的な滞在の方が多いです。彼らは12月にオーストラリアやヨーロッパから日本にやってきて、ホテルに住み込み、働きながらスキーやスノーボードを楽しみます。そして、3月くらいには、みんな帰ってしまいます。
この場合、お給料は非居住者に対するものとなるので、20.42%の源泉所得税が必要になります。これを忘れると、後で大変なことになるので気を付けましょう。20.42%の税金も高いですが、これを税務調査で指摘されると、さらに納付漏れの源泉所得税に対して10%の不納付加算税と年率14.6%の延滞税がかかります。
源泉所得税は、給与を支払う側に納税義務があります。よくある誤解ですが、それぞれ各人に税金の事は任せてあるから、オーナーが私は知らないというのは通りません。給与を払った側に、源泉所得税を徴収して納める義務があるのです。事業主の側が従業員のかわりに立替えて税金を払ったら、理屈としては、各人に税金を請求する権利があるのですが、普通はワーキングホリデーで働く人たちに後から税金を払ってくれといっても、現実問題、回収しきれるものではありません。
もう一つ、源泉所得税を徴収された従業員の側は、非居住者である場合、年末調整もなければ、確定申告をすることも出来ません。各人は、本国で自分の確定申告をする場合には、日本で徴収された税金が、本国での税額控除の対象となるはずです。
地代に関する源泉所得税
家賃や地代についても同様で、オーナーが非居住者の場合は源泉所得税が必要です。オーナーの非居住者は、給与の場合とちがい確定申告をすることが出来ます。源泉で20パーセントの源泉所得税を引かれてしまいますが、経費があれば、確定申告を通じて還付を受けることが出来るのです。
<私記>
最近、AtomというGitHubが主催しているオープンソースのエディタをインストールして使っています。無料のエディタではありますが、Rubyと言うプログラミング言語を練習するのには、途中で落ちると言ったこともなく、まったく問題なく軽快に動きます。様々なプラグインもあるようで、便利だなと思いました。