外国税額控除というのは、外国で払った分の税金が日本で二重課税にならないように、日本の税金から控除される仕組みです。英語ではForeign Tax Creditと言います。
例えばカナダで払った源泉所得税は、日本の法人税から向上することが出来ます。個人の場合も同じで、所得税にも外国税額控除はあります。
国際課税の仕組みは世界中で似ているので、一度理解するとヨーロッパやアメリカの会社の税務の方と話しても、話がスムーズに通じます。移転価格税制とか、過小資本税制とか、タックスヘイブン税制なんかは結構いろんな国にあるようです。
国際税務は国同士の関係を定めるものなので、また、どの先進国も所得が国外に逃げることを防止しようとしているので、日本だけの固有の仕組みではなく、世界中に同じような仕組みがあると言うことです。
日本の会社であっても、外国で所得があった場合には外国で税金を払うことが多いと思います。よくあるのが、フィーをもらう際に10パーセントや20パーセントの源泉所得税をひかれていると言うものです。
これらの税金は、一定の割合で日本の法人税から控除されるので、二重課税にならないようになっているわけです。
ここでよくある誤解が、日本で所得が1000万円で税金が250万円だった場合に、外国での所得が100万円で税金が30万円だったら、日本での税金は250万円から30万円を単純に引いて、220万円になると言うものです。
ちょっとわかりにくいのですが、そうではなくて、外国での所得に「日本での税率」をかけたものが、限度になります。
つまり、日本での税率が25パーセントで外国での税率が30パーセントなら、外国の所得100万円に日本の税率の25%をかけた25万円が外国税額控除の金額になります。
昔は、外国控除は当初申告で申告されていることが要件でした。ですので、最初の申告で外国税額控除の金額が漏れてしまうと、後で取り返しがつかないので、損害賠償ものでした。平成23年からは更正の請求で後からでも認められるようになったので、現在は大丈夫になりました。
