外国の会社や外国人が株主や取締役になる場合の手続きは、揃える書類や資本金を証明する銀行口座の辺りがわかりにくいのですが、これで解決!
手順
発起人に居住者がいない場合は、日本の居住者が一度発起人になり、株を全部持つ。(募集設立にすると、手続きが大変になるので避けるため)
会社設立後に、株を額面で移転すれば、所得税の問題は発生しない。
また、台湾では印鑑証明があるようなので、サイン証明ではなく、印鑑証明でやる前提です。
資本金の大きさを決めるにあたっての考慮事項
消費税(1000万円を超えると自動的に課税事業者になってしまう)
均等割(1000万円までは通常7万円、それを越すと18万円になる)
過小資本税制(親会社に支払利息が多く発生する会社は、借入額が資本金の3倍以内になるように、資本金を大きくしておくことが必要)。
この時、親会社の資本金を確認して、資本金が5億を超える場合は、社員等の誰かが1%を持つことによって、大会社の課税面での不利益を避けることができる(税率、交際費、欠損金、留保金)
定款
定款は居住者の発起人と非居住者の外国法人の名前で作る。本当は非居住者だけで作れるはずなのですが、払込資本の証明を作るに、現実的には、日本の預金口座が必要です。
(定款認証のために、居住者と非居住者の謄本と印鑑証明が必要になる)
(定款に押印は必要ないが、公証のための委任状との間に割り印が必要(委任状と割り印が2人分必要)
資本払込関係
払い込み口座は居住者の口座を使う(非居住者で日本に住所がない方の口座は銀行で現実的には作れない)
払い込み証明には、会社代表印を使うので、本国に書類を送る必要はない。
払い込み口座は発起人名義であればよい(取締役の名義は必要ない)
取締役
就任承諾書に取締役になる個人の押印が必要
発起人全員が取締役になる必要はない。なので取締役は非居住者一人でよいことを確認した。この方の印鑑証明(もしくはサイン証明)が必要になる。
印鑑届出書
非居住者の取締役の実印をもらう
外国法人が絡むと手続きはなかなか大変です。。