税務署は組織としてすごく真面目に仕事をされていると日々思っているですが、たまには間違えることもあるかも知れません(私が間違えているのかも知れません)。 先日、個人のお客様で税務署に調査に入られた方がいました。この方は、相続した土地について、建物の所有者に地代を払ってもらうように請求しているのですが、払ってもらえません。 それで、この方は、建物の所有者を訴えました。建物の所有者(の弁護士)からの回答は、先代の時から土地の使用は無料である、いわゆる使用貸借なので、地代は発生していないとのことでした。 この争いの最中になぜか税務署が調査に入ったのですが、税務署は納税者を説得して(?)、修正申告書にサインさせてしまいました。しかし、所得税の基本通達には地代の存否を争っている時は、所得は発生しないと書いてあります。 税務署の方は、この通達の読み方を間違っているか、無視しているようなのです。税務署のその調査を担当した方に電話をして、相談をしました。その方の解釈は、現在、納税者は裁判で地代の支払い請求をしているので、所得は発生しているとのことでした。うーん。。 そこで、私たちは更正の請求を提出しました。 これで、一応、判断は調査を担当された当事者から、税務署内の別の第三者に委ねられることになりました。このように、税務調査での判断と異なる更正の請求を出す機会はあまりないので、税務署がどのような判断をするのか、今待っているところです。 ちなみに、最近、国税通則法が改正されました。更正の請求を認めない場合には理由が付記されることになっています。どういうことになるのでしょう。 (乾門:皇居ランニングにて)
Day: June 8, 2016
小さな会社の経理と税金