5月も終わりで、だんだんと蒸し暑い日が増えてきました。それでも朝は涼しいし、快適な季節です。
事務所の仕事もまだ3月決算がいくつか残っていて気が休まらない日々ですが、それでも昨年の12月から続いた繁忙期がもうすぐ終わるかと思うと幸せな気持ちになります。
赤字の会社を清算する場合に、親会社やオーナー社長からの借入金が残っている場合が良くあります。
盲点になりやすいのですが、債務超過で自己資本がマイナスになっている場合、清算の結了登記をする場合に、特別清算の手続きが必要となり、任意整理による解散が認められなくなってしまいます。ですので、親会社やオーナー社長からの借金がある場合、借金の棒引き、つまり、債務の免除が必要となります。
この時、ポイントになるのが、債務免除のタイミングです。いっぺんに全部を免除した場合、青色欠損金の残額によっては免除益が発生してしまいます。法人税の通達にもあるのですが、債務免除益を課税にしないためには、残余財産がないことが必要です。
残余財産がないことを証明するには清算中に事業年度を変更してでも、一度決算をするのがよさそうです。通達でも、残余財産がないと見込まれるための判定は、事業年度の終了の時の現況によると書いています。
(残余財産がないと見込まれるかどうかの判定の時期)
12-3-7 法第59条第3項《解散した場合の期限切れ欠損金額の損金算入》に規定する「残余財産がないと見込まれる」かどうかの判定は、法人の清算中に終了する各事業年度終了の時の現況による。(平22年課法2-1「二十六」により追加)