よく個人事業の方に誤解されているのが、個人事業者が消費税を請求できるかということです。
消費税法で個人事業主は最初の2年は消費税が免除されています。また、それ以後は、各年度の2年前の売上が1000万円を超えない場合には、その年も免税になります。つまり、消費税を申告して納める必要がないのです。
これを発注する側の企業も良く知っているので、たまに、「売上が1000万以下の個人事業者は消費税を納めないはずだ、だから、うちにも請求するのはおかしい。請求するな。」みたいなことを言ってくることがあるようです。
言われる個人事業主の側も、仕事をもらう立場で立場が弱いので、正直に自分の売上は1000万円未満なので、消費税は結構です。なんて言ってしまう場合があるようです。言う方も言う方なのですが。
ちなみに現行のルールでは、個人事業主に限らずですが、仕事を受ける側は別に自分の売上が1000万未満であるかどうかを、言う必要はありません。なので、自分が課税事業者であるかどうかにかかわらず、請求書に消費税を乗せることは問題ありません。また、支払う側は支払った消費税は、通常、国から返してもらうので、損をさせていることもありません。消費税を載せて請求しなくても、その金額自体が税込として計算されるので、結局値引きをしているのと同じことになります。
例えば、100万円の請求書に消費税をのせなかったところで、支払う側では、自動的に92万円ちょっとと、8万円弱の消費税を払ったかの様に自動的に計算されてしまうので、払う側が8万円程得してしまうのです。
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最近、Xiaomiのmiband活動量計を買いました。Amazonで約3000円くらいでしたが、値段相応で十分満足しています。一日の歩行数はもちろんなのですが、眠りが深いか浅いかも記録されてます。自分の眠りが深いか浅いかはこう言う機械がないと知るすべがなかったので面白いですが、でも、これはどうフィードバックを活かして使うのだろう?