国際税務
長野県あたりではオーストラリア人が経営するスキーロッジやホテルが結構あります。 たまにあるのが、税金の申告漏れです。日本でスキーロッジを経営する人は、日本の夏は仕事が無いのでオーストラリアに帰ってしまいます。 彼等は日本には一年のうちに半分以下しかいないので、自分は非居住者だと思っています。で、それはいいのですが、ロッジを経営していても、非居住者は納税義務がないと思っている人が結構いるんですよね。 日本では相手国との租税条約によりますが、事務所や事業所があると恒久的施設とみなされますので、これに帰属して発生した所得は、日本で総合課税の対象になります。 知らないとその場はいいのですが、結局、税務署がやってきます。しかも3年以上してからやってきます。その時には税金が何年分もたまっているので、かなり悲惨なことになりがちです。しかも、無申告加算税やら延滞税やらかかります。不動産があるので、そのまま無視するなんて出来ません。差押えられてしまいます。 税金はおろそかにせず、ちゃんと計画して、上手に申告しておいた絶対に得です。