外国人弁護士のお客様に質問されていた件なのですが、日独租税条約が2015年12月に改正されていました。配当は25%以上持っていたら、日本で源泉所得税が課されず免税になります。利子や使用料も原則免税になるようです。新しい租税条約の効力発生は2017年からになるようです。
知ってて質問されてしまったようで、現行の条約について回答したところ、改正があったことを教えていただきました。弁護士の方は勉強されていますね。
この方はヨーロッパからの投資をいかに早期に回収するか(配当可能利益が発生する前でも)、スキームを検討されていて、減資でやるか、ローンでやるか、かなりクリエーティブに色々な可能性を検討されていました。みなし配当について説明しました。太陽光や不動産などの投資スキームを検討する上で、キャッシュフローや税金の影響などは重要で、私も面白いなと思いました。