外国人弁護士のお客様に質問されていた件なのですが、日独租税条約が2015年12月に改正されていました。配当は25%以上持っていたら、日本で源泉所得税が課されず免税になります。利子や使用料も原則免税になるようです。新しい租税条約の効力発生は2017年からになるようです。 知ってて質問されてしまったようで、現行の条約について回答したところ、改正があったことを教えていただきました。弁護士の方は勉強されていますね。 この方はヨーロッパからの投資をいかに早期に回収するか(配当可能利益が発生する前でも)、スキームを検討されていて、減資でやるか、ローンでやるか、かなりクリエーティブに色々な可能性を検討されていました。みなし配当について説明しました。太陽光や不動産などの投資スキームを検討する上で、キャッシュフローや税金の影響などは重要で、私も面白いなと思いました。
Day: February 13, 2016
少し古い話になりますが、国税庁が出す法人税の基本通達で絵画などの美術品に関する取り扱いが変わりました。以前は、絵画は20万円を超えるものについては、非減価償却資産として扱われ、原則として減価償却費の計上は認められていませんでした。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm#q1 それが、H27年1月以降の取得は、100万円が基準となりました。つまり、100万円未満であれば、減価償却の対象となり、8年で償却ができることになりました。 美術品は素人がギャラリーで買っても、高く買わされてしまいます。もちろん、個人の趣味で買う分にはいいのですが、次に同じ値段で売れることはまずないでしょう。しかし、絵画のオークションで買えば、値段はプロも参加する客観的なものなので、次回に出品する時も同じくらいの値段で売ることができるかも知れません。 よく言われることのようなのですが、100万円以下の絵は美術品として(希少性が低く?)あまり価値がないので、結局は売れないというものです。私どものお客様であるオークション会社に伺ったのですが、ピカソやシャガールの版画なんかは100万円でも十分に買えて、売るときもまあ売れるんではないかとの事でした。 毎年、100万円の絵を1枚ずつ買っていけば、8年間で800万円のBSに載らない内部留保ができます。2枚ずつ買えば1600万円です。節税をしつつ内部留保を厚くしてしていくのに、保険に負けず劣らずの、かつ、オフィスに飾って楽しめる良い節税方法なのではないかと思います。