今年の10月1日からアマゾンやグーグルなどのネット経由のサービス(以下、「ネットサービス」)の取り扱いが変わりました。日本の消費税法では、取引が国外取引だったら日本の消費税はかからないので、ネットサービスが国内か国外かの区別が重要になります。
今までは、国の外から日本国内に対して提供されるネットサービスは国外取引とされていましたので、払う方は消費税がかからない取引として処理してきましたし、サービスを提供する側は日本の税務署に消費税を申告していませんでした。
今後は、これが変わります。今までは、どこにネットサービスの提供者がいるかで判断されてきましたが、今後は、ネットサービスの提供を受ける者の場所で判断することになりました。
そして、BtoBタイプのネットサービスとBtoCタイプで消費税の納付の仕方は異なります。。BtoCのタイプというのはamazon kindleやiTuneなどのコンテンツ提供型のものです。BtoBはGoogleやLinkedInなどの広告サービスがあります。
BtoBのタイプの場合は(Googleの広告サービスなど)、サービスを受ける側が日本で消費税を払うリバースチャージという方法に変わります。
BtoBのサービスを利用する場合に、課税売上割合が95%以上の会社の場合は、無視していいので、今までの処理の仕方と変わりませんが、住宅の賃貸収入があったり、土地や有価証券の売買金額がある会社は課税売上が95%未満になっている可能性があり、その場合は、リバースチャージという海外のネット経由サービスを提供する会社の代わりに消費税を納付する方法を取らなくてはいけないので注意が必要です。
BtoCのタイプの場合には、海外からコンテンツを配信している会社は、、今年度から、国内における売上には消費税の納税義務があることになります。また、私も勘違いしていたのですが、今までの課税事業者になるかどうかの判定方法である、2年前の課税売上が1000万円を超えていたかどうかが、ネット経由のサービスにおいては修正されていて、2年前の国内消費者に提供されたネットサービスは課税売上であったという前提を新たに置いて判定することになります。つまり、2年前に課税売上は無かったという理屈は通じなくなり、今年の10月の売上分から消費税の納税義務が発生します。
気を付けないと実務家たる税理士もうっかりしている場合があるので、会社の側でも注意が必要です。