先日、外国人プロゴルファーの話を書きましたが、今回は105%会社(マークアップ方式の会社とも言います。)の落とし穴について書きたいと思います。
105%会社というのは、外国のメーカーなどが日本で商品を売る際に、販売は海外の本社から直接やり、日本子会社はマーケティングや販売補助、カスタマー・リレーションのみを担当するような場合です。
このような建付けにすると、商品の売却益が本社に帰属することになり、「PEなければ課税なし」の原則により、日本では本社の販売行為に対して法人税が発生しないこととなります。
他方、日本の子会社では、本社の販売補助・マーケティングをの対価に対して法人税がかかります。販売補助・マーケティングは本社に対して行われるサービスですので、本社に対して、報酬を請求しますが、この場合によくあるのは、営業経費に5%から10%を上乗せした金額を報酬として請求するものです。
この時、結果的に法人税が安くなることもあり、良かったよかったとなりやすいのですが、場合によって本社が日本で消費税の申告義務があることについては要注意です。(他方、儲けが少なくて、親会社、子会社の合算で損が出ていても、日本では必ず利益が出るので、納税義務が発生します。)
EX-FACTORY、FOBやCIFなどの危険負担が海外で移転する場合には問題ないのですが、国内渡しの時は、国内取引になります。
「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」になるので、納税義務が3年目から発生しますので、ご注意ください。