先日、お客様のところでfreeeをかなり細かく触る機会がありました。 これは、すごい!かなり進歩しています。ウェブアプリケーションにありがちなレスポンスの悪さはほとんど感じませんでした。 勘定を選ぶ場合に、一つの文字を入れると、その文字で始まる勘定科目の候補が自動的に表示されるなど、かなり便利に作られています。また、そのレスポンスが結構いいんです。 ブラウザーを使ったアプリケーションに付いて回るもう構造的な問題なのですが、サーバーまで問い合わせて、その回答がインターネットを経由してユーザーのパソコンに届いてからデータを表示するので、レスポンスが鈍いことが多いです。 でもfreeeではその辺のストレスがほとんどありませんでした。きっと、JavaScriptなどをふんだんに使って、作り込まれているのだと思います。 弥生会計などのデスクトップのソフトがfreeeに負けてしまっているのは他にも、銀行の取引を自動でダウンロードできる機能があります。これは、自動更新なので、今、銀行残高が帳簿上であっているかどうかが、一目でわかります。これはやっぱり便利です。 また、銀行口座から支払った金額は、通常、源泉所得税などの預り金を引いた後だったり、振込手数料を引いた後の金額であることが実務ではよくあり、そのまま費用の金額として使えないのですが、これも、足したり引いたりする調整が簡単にできるように、上手く作り込まれています。 それと、これもデスクトップのソフトではできないことですが、領収書の写真などが、仕訳の添付ファイルとして保存することができます。iPhoneなどのカメラで領収書をパシャッと撮って、会計データとして記録することができます。これも、相当便利です。 今までの会計処理では、まず、現金やら銀行やらの経費を、まずその金額と日付を元に会計ソフトに入力して、それに証憑書類をバインダーやらに保存するという流れなのですが、これが、逆もありになってしまいます。つまり、まず、タクシーやら飲食やらで経費を使ったらそれを写真にとり、ソフトに送ることによって、後から、その写真に会計データをつけるようなやり方ができるようになります。これは、個人事業主のような規模の会計を処理する場合には、地味にすごいことのように思います。 *************** では、私のところで、自分たちの経理をfreeeのようなクラウドベースの会計ソフトを使っているかということですが、まだ、使ってはおりません。。。また、すぐに使う予定はありません。何故かと考えてみたのですが、単なる食わず嫌いのような気もします。おそらく、自分の仕事が会計事務所なので、経理データをクラウドに置く必然性がないからのように思います。ですので、会計事務所とデータを常に共有する必要のある小規模の事業会社は、クラウドにデータを置くとコミュニケーションも相当便利になると思います。私も、海外のお客様とはクラウドでサービスを提供しようと思いました。
Year: 2015
(At Purchase) Property price consists of land and building portion. Consumption tax (equivalent of Value added tax or General Sales Tax) is charged on building portion. Land is free of Consumption Tax. The consumption tax rate is 8%. (At Operation) Corporate tenants and sole proprietor individuals have to deduct 10.21% from rent payment. For example, … Read More “Tax on properties for non-resident of Japan” »
iPhoneから私たちの開発したクラウドの会計システムである「七夕」にレシートを写真で投稿する仕組みが出来つつあります。少しワクワクしております。 レシートなどをスマートフォンのカメラで撮影して、仕訳データにしてもらうサービスはSTREAMDなど、既に存在しています。機能も素晴らしいのですが、私たちの仕組みは、写真を単に仕訳データにするのではなく、クラウドの会計システム直接反映させますので、インポートをするなどの仕組みがひと手間さらに省けます。 単に仕訳データに変換するのではなく、源泉所得税やら、消費税の処理やらを考慮して会計システムに入れていく処理が、私たちの特徴になるのではないかと考えています。 ところで、Swiftと言うiPhone用の言語が面白いです。以前のobjective-cに比べてかなりわかりやすくなりました。Optionalやらクロージャーやら最近の言語の特性も兼ね備えています。Objective-Cに比べて、圧倒的にエラーの特定が簡単で、開発の効率がマジで一桁違う(良くなっている)というのが、使っている感触です。
今年の10月1日からアマゾンやグーグルなどのネット経由のサービス(以下、「ネットサービス」)の取り扱いが変わりました。日本の消費税法では、取引が国外取引だったら日本の消費税はかからないので、ネットサービスが国内か国外かの区別が重要になります。 今までは、国の外から日本国内に対して提供されるネットサービスは国外取引とされていましたので、払う方は消費税がかからない取引として処理してきましたし、サービスを提供する側は日本の税務署に消費税を申告していませんでした。 今後は、これが変わります。今までは、どこにネットサービスの提供者がいるかで判断されてきましたが、今後は、ネットサービスの提供を受ける者の場所で判断することになりました。 そして、BtoBタイプのネットサービスとBtoCタイプで消費税の納付の仕方は異なります。。BtoCのタイプというのはamazon kindleやiTuneなどのコンテンツ提供型のものです。BtoBはGoogleやLinkedInなどの広告サービスがあります。 BtoBのタイプの場合は(Googleの広告サービスなど)、サービスを受ける側が日本で消費税を払うリバースチャージという方法に変わります。 BtoBのサービスを利用する場合に、課税売上割合が95%以上の会社の場合は、無視していいので、今までの処理の仕方と変わりませんが、住宅の賃貸収入があったり、土地や有価証券の売買金額がある会社は課税売上が95%未満になっている可能性があり、その場合は、リバースチャージという海外のネット経由サービスを提供する会社の代わりに消費税を納付する方法を取らなくてはいけないので注意が必要です。 BtoCのタイプの場合には、海外からコンテンツを配信している会社は、、今年度から、国内における売上には消費税の納税義務があることになります。また、私も勘違いしていたのですが、今までの課税事業者になるかどうかの判定方法である、2年前の課税売上が1000万円を超えていたかどうかが、ネット経由のサービスにおいては修正されていて、2年前の国内消費者に提供されたネットサービスは課税売上であったという前提を新たに置いて判定することになります。つまり、2年前に課税売上は無かったという理屈は通じなくなり、今年の10月の売上分から消費税の納税義務が発生します。 気を付けないと実務家たる税理士もうっかりしている場合があるので、会社の側でも注意が必要です。
My Number is coming soon in October 2015. (Now it is August 2015.) Japanese government decided to introduce My Number system, where all the tax payers will have its own number that will stay unchanged for their lives. Companies or sole proprietors are required to collect the numbers from its employees and suppliers, who are … Read More “My Number is coming soon.” »
You need to know that you will be able to claim refund of Japanese Consumption Tax but you need to meet certain requirements. 1) If You will buy a property through a foreign company, you need to submit a form to the tax office to become a “tax filer” of consumption tax BEFORE the … Read More “Buying Japanese property by a foreign company and get refund of Consumption Tax” »
You may want to buy a zombie company which has been losing money for long time. It may not be a good idea… As you may know, corporate tax loss can be carried for 9 years, as long as the company is blue in the tax status. But most of the cases, the carried … Read More “Buying a zombie company for carried loss? – probably not a good idea” »
If there are a company to merge (and continue to exist) (“Existing Company”) and a company to be merged (and become legally a part of the existing company) (“Merged Company”), stock options of Merged Company has to be compensated by stock options of Existing Company or by cash. In case of Stock Swap (where shareholder … Read More “Stock Options in M&A” »
In case of M&A, opposition shareholder can sell its shares to the company at fair value 1) Shareholders that do not approve its merger (shareholders of a company that is resolved to be merged by another company) can claim to sell its shares at fair value (Company Law #785). 2) To withdraw its request … Read More “Right to sell its shares at fair value by opposition shareholders” »
最近、新しく日本で不動産を取得して不動産賃貸業を始めるというお客様から問い合わせがありました。このお客様はオーストラリアの会社を持っていて、その会社ですでに不動産を買ってしまったとのことでした。 新規に日本で法人を作るのであれば、設立の年に消費税の課税事業者選択届けを出せばいいので簡単なのですが、すでに存在している外国会社の場合は、基準期間に日本での課税売上がないので、自動的に免税事業者になってしまうのでしょうか。 何もしなければ、確かにそうなってしまうのでしょうが、国税庁のHPに以下のような、質疑応答事例がありました。 非居住者が提出した「消費税課税事業者選択届出書」の適用開始課税期間 内容は以下の通りです。 【照会要旨】 日本国内において課税資産の譲渡等を行っていない非居住者が、日本国内で課税仕入れを行う場合において、初めて日本国内で課税仕入れを行った課税期間を、消費税法施行令第20条第1項に規定する「事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に該当するものとして取り扱ってよいでしょうか。 【回答要旨】 消費税法施行令第20条第1号に規定する「事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」には、消費税法基本通達1-4-7において国外取引のみを行っていた法人が新たに国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間も含むこととしています。ここでいう「課税資産の譲渡等に係る事業」には、国外において行う資産の譲渡等に関して国内で行った課税仕入れを含むことから、照会のように国内で課税資産の譲渡等を行っていない非居住者が国内で初めて課税仕入れを行った課税期間は「国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間」に該当します。 【関係法令通達】 消費税法第9条第4項、消費税法施行令第20条第1号、 消費税法基本通達1-4-7 ということですので、無事に消費税の還付が受けられそうです。英語でも条件を書いておきます。 (1) A foreign company did not have any activity in Japan before the purchase of the property, 2) You need to submit a form to become a tax filer of Consumption Tax within the same fiscal year that you purchase the … Read More “外国会社もしくは非居住者が日本で固定資産を取得した場合に消費税の還付ができるか” »